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民法 94条2項における「第三者」の意義 大判大正4年12月17日

概要
通謀虚偽表示により目的物を譲り受けた者からその目的物について抵当権の設定を受けた者は、94条2項にいう「第三者」に該当する。
判例
事案:通謀虚偽表示により目的物を譲り受けた者からその目的物について抵当権の設定を受けた者が、94条2項にいう「第三者」に該当するかが問題となった。

判旨:「本件建物ハAノ先代Bノ所有ニ属シタル処同人ハCノ先先先代Dト通謀シテ仮装ノ売買ヲ為シ之ニ基キ所有権移転ノ登記ヲ為シ登記簿上Dノ所有名義ト為リタルヨリ其相続人即チCノ先先代Dハ家督相続ニ因リ所有権取得ノ登記ヲ為シタル後Eノ為メニ抵当権設定ノ登記ヲ為シ其後Cハ家督相続ニ因リ所有権取得ノ登記ヲ為シタルモノニシテEハ真実Cノ先先代Dヨリ抵当権ノ設定ヲ受ケ其当時右売買仮装ノ事実ヲ知ラサリシモノナリ然レハ右売買ハ其当事者間ニ在リテハ無効ナルモ其無効ハ之ヲ以テ善意ノ第三者タルEニ対抗スルコトヲ得サルヲ以テEノ取得シタル抵当権ノ登記ハ完全ニ其効力ヲ有スルモノト謂ハサルヲ得ス。」
過去問・解説
(H21 司法 第4問 ア)
虚偽の意思表示により目的物を譲り受けた者からその目的物について抵当権の設定を受けた者は、「相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効を対抗することができない第三者」に該当する。

(正答)

(解説)
判例(大判大4.12.17)は、虚偽の意思表示により目的物を譲り受けた者からその目的物について抵当権の設定を受けた者は、94条2項にいう「第三者」に該当する旨判示している。
総合メモ
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