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民法 94条2項における「第三者」の意義 大判大正5年11月17日

概要
94条2項にいう「第三者」とは、虚偽の意思表示の当事者又はその一般承継人ではない者で、虚偽表示の目的について法律上利害関係を有するに至った者をいう。
判例
事案:94条2項の「第三者」の定義が問題となった。

判旨:「民法第94条第2項ニ所謂第三者ハ虚偽ノ意思表示ノ当事者又ハ其一般承継人ニ非スシテ其表示ノ目的ニ付キ法律上利害関係ヲ有スルニ至リタル者ニ他ナラサルヲ以テ上告人等ハ民法第94条第2項ニ所謂第三者ニ該当スルコト明白ナリ。」
過去問・解説
(H21 司法 第4問 ウ)
虚偽表示に当たる法律行為がされた場合、財産の仮装譲渡を受けた者の相続人は、「相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効を対抗することができない第三者」に該当する。

(正答)

(解説)
判例(大判大5.11.17)は、94条2項の「第三者」とは、虚偽表示の当事者及び一般承継人以外の者であって、虚偽表示の目的について法律上利害関係を有するに至った者をいう旨判示している。財産の仮装譲渡を受けた者の相続人は、一般承継人に当たるため、「第三者」に該当しない。

(H29 司法 第4問 エ)
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し、AからBへの所有権移転登記がされた後に、Bが死亡した場合において、Bが死亡した時にBの相続人であるCが仮装譲渡について善意であったときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(大判大5.11.17)は、94条2項の「第三者」とは、虚偽表示の当事者及び一般承継人以外の者であって、虚偽表示の目的について法律上利害関係を有するに至った者をいう旨判示している。CはBの相続人であり、一般承継人に当たるため、「第三者」に該当しない。したがって、Cは94条2項によって保護されず、AはCに対して、甲土地の所有権を主張することができる。
総合メモ
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