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民法 94条における「第三者」の意義 大判大正9年7月23日
過去問・解説
(H19 司法 第1問 5)
当事者が相談の上で売買契約を偽装した場合、買主の相続人が偽装の事実を知らなかったとしても、売主はこの者に対して意思表示の無効を主張することができる。
当事者が相談の上で売買契約を偽装した場合、買主の相続人が偽装の事実を知らなかったとしても、売主はこの者に対して意思表示の無効を主張することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大9.7.23)は、94条2項の「第三者」とは、虚偽の意思表示の当事者又はその一般承継人ではない者で、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者をいう旨判示している。通謀虚偽表示の買主の相続人は、一般承継人にあたるため、「第三者」に該当えせず、同項によって保護されない。したがって、通謀虚偽表示の売主は、買主の相続人に対して意思表示の無効を主張することができる。
判例(大判大9.7.23)は、94条2項の「第三者」とは、虚偽の意思表示の当事者又はその一般承継人ではない者で、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者をいう旨判示している。通謀虚偽表示の買主の相続人は、一般承継人にあたるため、「第三者」に該当えせず、同項によって保護されない。したがって、通謀虚偽表示の売主は、買主の相続人に対して意思表示の無効を主張することができる。