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民法 94条における「第三者」の意義 大判大正9年7月23日

概要
94条2項の「第三者」とは、虚偽の意思表示の当事者又はその一般承継人ではない者で、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者をいう。
判例
事案:94条2項の「第三者」の定義が問題となった。

判旨:「民法第94条第2項ニ所謂第三者トハ虚偽ノ意思表示ノ当事者又ハ其一般承継人ニ非スシテ其表示ノ目的ニ付キ法律上利害関係ヲ有スルニ至リタル者ヲ指称スルコトハ本院判例(大正5年(オ)第243号同年11月17日判決)ノ示ス所ナリ。」
過去問・解説
(H19 司法 第1問 5)
当事者が相談の上で売買契約を偽装した場合、買主の相続人が偽装の事実を知らなかったとしても、売主はこの者に対して意思表示の無効を主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大9.7.23)は、94条2項の「第三者」とは、虚偽の意思表示の当事者又はその一般承継人ではない者で、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者をいう旨判示している。通謀虚偽表示の買主の相続人は、一般承継人にあたるため、「第三者」に該当えせず、同項によって保護されない。したがって、通謀虚偽表示の売主は、買主の相続人に対して意思表示の無効を主張することができる。
総合メモ
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