現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 94条2項における第三者 大判昭和12年2月9日

概要
虚偽表示の目的物につき差押えをした者は、94条2項の「第三者」に該当する。
判例
事案:虚偽表示の目的物を差し押さえた者が、94条2項の「第三者」に該当するかが問題となった。

判旨:「AトBトノ間ニ相通シテ本件自動車ノ所有権ヲAヨリBニ対シ移転スル旨ノ虚偽ノ意思表示アリタルモノト謂フヘク当事者間ニ於テハ該意思表示ノ無効ナル事勿論ナルモ善意ノ第三者ニ対シテハ其無効ヲ以テ対抗スルコトヲ得サルヘキ筋合トス爾リ然シテCハBニ対スル債権ノ為ニ本件自動車ヲ同人ノ所有ニ属スルモノトシテ差押ヲ為シタルモノナルニ因リ右差押ノ当否ヲ判定スル為ニハ宜シクCノ善意ナリシヤ否ヲ審理スルコトヲ要スル。」
過去問・解説
(H18 司法 第32問 4)
仮装の売買契約の売主に対して金銭債権を有する者が善意で売買代金債権を差し押さえて取立訴訟を提起した場合、仮装の買主は、売買契約が虚偽表示であることを証明すれば、請求棄却判決を得ることができる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭12.2.9)は、虚偽表示の目的物につき差押えをした者は、94条2項の「第三者」に該当する旨判示している。したがって、善意で売買代金債権を差し押さえて取立訴訟を提起した者は「第三者」に当たり保護されるため、仮装の買主は、売買契約が虚偽表示であることを証明しても、請求棄却判決を得ることはできない。
総合メモ
前の判例 次の判例