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民法 94条2項における第三者の主張立証責任 最三小判昭和35年2月2日

概要
通謀虚偽表示の第三者が94条2項により保護を受けるためには、同人において、自己が「善意」であったことを主張立証しなければならない。
判例
事案:通謀虚偽表示による契約につき第三者が存する場合において、同人の「善意」94条2項を主張・立証する責任の所在が問題となった。

判旨:「原判決添付目録…の土地は、もとAの所有であつたところ、売買を原因としてBに所有権移転登記がなされ、さらに、Cのため抵当権設定登記がなされたこと、A、B間の売買は、両名が通謀してした虚偽の意思表示であることは、いずれも原審の確定したところである。したがつて、Cが民法94条2項の保護をうけるためには、同人において、自己が善意であつたことを主張、立証しなければならないのである(昭和17年(オ)第520号、同年9月8日大審院第5民事部判決参照)。」
過去問・解説
(H27 司法 第4問 3)
AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買契約がされた旨仮装し、Bへの所有権移転登記をした後、Bが甲土地をCに売却した場合、Aは、CがAB間の売買契約が虚偽表示であることを知っていたことを立証しなければ、Cに対し、甲土地の所有権をAが有することを主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.2.2)は、通謀虚偽表示の第三者が94条2項により保護を受けるためには、同人において、自己が「善意」であったことを主張立証しなければならない旨判示している。したがって、「善意」の立証責任を負うのはCである。Aは、CがAB間の売買契約が虚偽表示であることを知っていたことを立証せずとも、Cに対し、甲土地の所有権をAが有することを主張することができる。
総合メモ
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