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民法 94条2項における「第三者」の意義 最一小判昭和42年6月29日
過去問・解説
(H28 司法 第36問 イ)
Aは、BからBの取引上の信用のために、甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、Bの死亡によりその単独相続人として所有権移転登記を了したCが、仮装譲渡について善意のときは、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。
Aは、BからBの取引上の信用のために、甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、Bの死亡によりその単独相続人として所有権移転登記を了したCが、仮装譲渡について善意のときは、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭42.6.29)は、「民法94条2項…にいわゆる第三者とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいう…。」と判示している。本肢においては、Cは、Bの単独相続人であり、一般承継人であることから、「第三者」に該当しない。したがって、AはCに対して、甲土地の譲渡が仮装譲渡であり無効であると主張することができるため、Cは、Aに対して甲土地の所有権を主張することができない。
判例(最判昭42.6.29)は、「民法94条2項…にいわゆる第三者とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいう…。」と判示している。本肢においては、Cは、Bの単独相続人であり、一般承継人であることから、「第三者」に該当しない。したがって、AはCに対して、甲土地の譲渡が仮装譲渡であり無効であると主張することができるため、Cは、Aに対して甲土地の所有権を主張することができない。