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民法 94条2項における「第三者」の意義 最三小判昭和44年5月27日
概要
「善意の第三者」(94条2項)は、行った取引から生ずる物権変動について対抗要件として要求される登記を備えていなかったとしても、同項により保護される。
判例
事案:通謀虚偽表示の外形を信頼して、外観上の権利者から不動産の所有権を譲り受けた第三者が、当該不動産について所有権移転登記を経ていなかった場合に、94条2項の「第三者」として保護されるかが問題となった。
判旨:「民法94条が、その1項において相手方と通じてした虚偽の意思表示を無効としながら、その2項において右無効をもつて善意の第三者に対抗することができない旨規定しているゆえんは、外形を信頼した者の権利を保護し、もつて、取引の安全をはかることにあるから、この目的のためにかような外形を作り出した仮装行為者自身が、一般の取引における当事者に比して不利益を被ることのあるのは、当然の結果といわなければならない。したがつて、いやしくも、自ら仮装行為をした者が、かような外形を除去しない間に、善意の第三者がその外形を信頼して取引関係に入つた場合においては、その取引から生ずる物権変動について、登記が第三者に対する対抗要件とされているときでも、右仮装行為者としては、右第三者の登記の欠缺を主張して、当該物権変動の効果を否定することはできないものと解すべきである。」
判旨:「民法94条が、その1項において相手方と通じてした虚偽の意思表示を無効としながら、その2項において右無効をもつて善意の第三者に対抗することができない旨規定しているゆえんは、外形を信頼した者の権利を保護し、もつて、取引の安全をはかることにあるから、この目的のためにかような外形を作り出した仮装行為者自身が、一般の取引における当事者に比して不利益を被ることのあるのは、当然の結果といわなければならない。したがつて、いやしくも、自ら仮装行為をした者が、かような外形を除去しない間に、善意の第三者がその外形を信頼して取引関係に入つた場合においては、その取引から生ずる物権変動について、登記が第三者に対する対抗要件とされているときでも、右仮装行為者としては、右第三者の登記の欠缺を主張して、当該物権変動の効果を否定することはできないものと解すべきである。」
過去問・解説
(H27 共通 第2問 1)
Aは、その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し、その旨の所有権移転登記をした。その後、Bがこの事情を知らないCに甲土地を売却した場合、BからCへの所有権移転登記がされていないときでも、Aは、Cに対し、AB間の売買契約の無効を主張することができない。
Aは、その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し、その旨の所有権移転登記をした。その後、Bがこの事情を知らないCに甲土地を売却した場合、BからCへの所有権移転登記がされていないときでも、Aは、Cに対し、AB間の売買契約の無効を主張することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭44.5.27)は、「いやしくも、自ら仮装行為をした者が、かような外形を除去しない間に、善意の第三者がその外形を信頼して取引関係に入つた場合においては、その取引から生ずる物権変動について、登記が第三者に対する対抗要件とされているときでも、右仮装行為者としては、右第三者の登記の欠缺を主張して、当該物権変動の効果を否定することはできないものと解すべきである。」と判示している。したがって、Cは、甲土地につき所有権移転登記を具備していなくとも、「善意の第三者」(94条2項)として保護され、Aは、Cに対して、AB間の売買契約の無効を主張することができない。
判例(最判昭44.5.27)は、「いやしくも、自ら仮装行為をした者が、かような外形を除去しない間に、善意の第三者がその外形を信頼して取引関係に入つた場合においては、その取引から生ずる物権変動について、登記が第三者に対する対抗要件とされているときでも、右仮装行為者としては、右第三者の登記の欠缺を主張して、当該物権変動の効果を否定することはできないものと解すべきである。」と判示している。したがって、Cは、甲土地につき所有権移転登記を具備していなくとも、「善意の第三者」(94条2項)として保護され、Aは、Cに対して、AB間の売買契約の無効を主張することができない。
(H28 司法 第36問 ア)
Aは、BからBの取引上の信用のために、甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、Bから甲土地を譲り受けたCが、仮装譲渡について善意のときは、登記を備えていなくてもAに対して甲土地の所有権取得を主張することができる。
Aは、BからBの取引上の信用のために、甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、Bから甲土地を譲り受けたCが、仮装譲渡について善意のときは、登記を備えていなくてもAに対して甲土地の所有権取得を主張することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭44.5.27)は、「いやしくも、自ら仮装行為をした者が、かような外形を除去しない間に、善意の第三者がその外形を信頼して取引関係に入つた場合においては、その取引から生ずる物権変動について、登記が第三者に対する対抗要件とされているときでも、右仮装行為者としては、右第三者の登記の欠缺を主張して、当該物権変動の効果を否定することはできないものと解すべきである。」と判示している。したがって、Cは、登記を備えていなくても、「善意の第三者」(94条2項)として保護され、Aに対して甲土地の所有権取得を主張することができる。
判例(最判昭44.5.27)は、「いやしくも、自ら仮装行為をした者が、かような外形を除去しない間に、善意の第三者がその外形を信頼して取引関係に入つた場合においては、その取引から生ずる物権変動について、登記が第三者に対する対抗要件とされているときでも、右仮装行為者としては、右第三者の登記の欠缺を主張して、当該物権変動の効果を否定することはできないものと解すべきである。」と判示している。したがって、Cは、登記を備えていなくても、「善意の第三者」(94条2項)として保護され、Aに対して甲土地の所有権取得を主張することができる。