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民法 94条2項の類推適用と同項における「第三者」の意義 最二小判昭和45年7月24日

概要
94条2項にいう「第三者」とは、虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいい、その者からの転得者も「第三者」に当たる。虚偽表示の相手方との間でその表示の目的につき直接取引関係に立った第三者が悪意の場合でも、当該第三者からの転得者が善意であるときは、当該転得者は同項にいう「善意の第三者」に当たる。
判例
事案:94条2項にいう「善意の第三者」から所有権を譲り受けた転得者が存する場合において、当該転得者も同項にいう「善意の第三者」に含まれるかが問題となった。

判旨:「民法94条2項にいう第三者とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいい(最高裁昭和41年(オ)第1231号・第1232号同42年6月29日第1小法廷判決、裁判集民事87号1397頁参照)、虚偽表示の相手方との間で右表示の目的につき直接取引関係に立つた者のみならず、その者からの転得者もまた右条項にいう第三者にあたるものと解するのが相当である。そして、同条項を類推適用する場合においても、これと解釈を異にすべき理由はなく、これを本件についていえば、上告人Aは、その主張するとおり上告人Bとの間で有効に売買契約を締結したものであれば、それによつて上告人Aが所有権を取得しうるか否かは、一に、被上告人Cにおいて、本件不動産の所有権が自己に属し、登記簿上のDの所有名義は実体上の権利関係に合致しないものであることを、同上告人Aに対して主張しうるか否かにのみかかるところであるから、同上告人Aは、右売買契約の解除前においては、ここにいう第三者にあたり、自己の前々主たるDが本件不動産の所有権を有しない不実の登記名義人であることを知らなかつたものであるかぎり、同条項の類推適用による保護を受けえたものというべきであり、右時点での同上告人Aに対する関係における所有権帰属の判断は、上告人Aが悪意であつたことによつては左右されないものと解すべきである。」
過去問・解説
(H29 司法 第4問 オ)
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し、AからBへの所有権移転登記がされた後に、BがCに甲土地を譲渡し、さらに、CがDに甲土地を譲渡した場合において、Cが仮装譲渡について悪意であったときは、Dが仮装譲渡について善意であったとしても、Aは、Dに対し、甲土地の所有権を主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭45.7.24)は、「虚偽表示の相手方との間で右表示の目的につき直接取引関係に立つた者のみならず、その者からの転得者もまた右条項にいう第三者にあたる」と判示した上で、通謀虚偽表示の買主からの譲受人が、虚偽表示の事実について悪意であったとしても、転得者が当該事実について善意であれば、同転得者は94条2項の「第三者」に該当し、その保護を受ける旨判示している。したがって、CがAB間の仮装の事実について悪意であったとしても、Dが仮装の事実について善意であったときには、Dは「善意の第三者」に該当するため、Aは、Dに対し、AB間の売買の意思表示の無効を主張することができず、甲土地の所有権を主張することができない。

(R5 司法 第5問 エ)
AとBとが通謀してA所有の甲土地をBに売買する旨を仮装し、Bへの所有権移転登記がされた後、Bが甲土地をCに売却し、更にCが甲土地をDに売却した場合において、CがAB間の仮装を知っていたときは、DがAB間の仮装を知らなかったとしても、Aは、Dに対し、AB間の売買の意思表示の無効を対抗することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭45.7.24)は、「虚偽表示の相手方との間で右表示の目的につき直接取引関係に立つた者のみならず、その者からの転得者もまた右条項にいう第三者にあたる」と判示した上で、通謀虚偽表示の買主からの譲受人が、虚偽表示の事実について悪意であったとしても、転得者が当該事実について善意であれば、同転得者は94条2項の「第三者」に該当し、その保護を受ける旨判示している。したがって、CがAB間の仮装の事実について悪意であったとしても、Dが仮装の事実について善意であったときには、Dは「善意の第三者」に該当するため、Aは、Dに対し、AB間の売買の意思表示の無効を対抗することができない。
総合メモ
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