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民法 94条2項における「第三者」 最三小判昭和57年6月8日

概要
土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、当該建物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められないから、その建物賃借人は、94条2項の「第三者」に当たらない。
判例
事案:土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合において、当該建物賃借人が94条2項の「第三者」に当たるかが問題となった。

要旨:「土地の仮装譲受人が右土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、右建物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められないから、民法94条2項所定の第三者にはあたらないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H21 司法 第4問 オ)
虚偽表示に当たる法律行為がされた場合、「相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効を対抗することができない第三者」に該当するか。
土地の仮装譲受人から当該土地上の建物を賃借した者

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.6.8)は、土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、当該建物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められないから、その建物賃借人は、94条2項の「第三者」に当たらない旨判示している。

(H30 司法 第3問 ア)
土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、その建物賃借人は、民法第94条第2項の「第三者」に当たらない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.6.8)は、土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、当該建物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められないから、その建物賃借人は、94条2項の「第三者」に当たらない旨判示している。
総合メモ
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