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民法 虚偽の外観作出の帰責性による94条2項、110条類推適用の可否 最一小判平成18年2月23日

概要
不動産の所有者は、他者により当該不動産に不実の所有権移転登記がなされた場合、登記がされたことについて自らこれに積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性があるときは、94条2項、110条の類推適用により、他者から当該不動産を買い受けた善意無過失の譲受人に対し、他者が当該不動産の所有権を取得していないことを主張することができない。
判例
事案:不実の所有権移転登記がされたことにつき、不動産の所有者に、自らこれに積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性がある場合において、不動産の所有者が譲受人に対して、不実の登記名義人が当該不動産の所有権を取得していないことを主張できるかが問題となった。

判旨:「Aが本件不動産の登記済証、Xの印鑑登録証明書及びXを申請者とする登記申請書を用いて本件登記手続をすることができたのは、上記のようなXの余りにも不注意な行為によるものであり、Aによって虚偽の外観(不実の登記)が作出されたことについてのXの帰責性の程度は、自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いものというべきである。そして、前記確定事実によれば、Yは、Aが所有者であるとの外観を信じ、また、そのように信ずることについて過失がなかったというのであるから、民法94条2項、110条の類推適用により、Xは、Aが本件不動産の所有権を取得していないことをYに対し主張することができないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H27 司法 第4問 4)
AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに、Bが甲土地につきAからBへの所有権移転登記をした上で、その事情について善意無過失のCに甲土地を売却した場合、Aが甲土地の登記済証及びAの印鑑登録証明書をBに預けたままにし、Aの面前でBがAの実印を登記申請書に押捺するのを漫然と見ていたなど、Aの帰責性の程度が自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いときは、Cは、Aに対し、甲土地の所有権をCが有することを主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平18.2.23)は、本肢と同種の事案において、不動産の所有者は、他者により当該不動産に不実の所有権移転登記がなされた場合、登記がされたことについて自らこれに積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性があるときは、94条2項、110条の類推適用により、他者から当該不動産を買い受けた善意無過失の譲受人に対し、他者が当該不動産の所有権を取得していないことを主張することができない旨判示している。そうすると、本肢においても、Aの帰責性の程度が自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いことから、94条2項、110条の類推適用により、Bから甲土地を善意無過失で譲り受けたCは、Aに対し、甲土地の所有権をCが有することを主張することができる。
総合メモ
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