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民法 他に連帯保証人がある旨の債務者の言を誤信して連帯保証をした場合は要素の錯誤か 最一小判昭和32年12月19日
概要
他に連帯保証人がある旨の債務者の言葉を誤信した結果、連帯保証をした場合は、保証人が債権者に対して、他にも連帯保証人があることを特に連帯保証契約の内容としたという事情がない限り、当然に錯誤取消しができるわけではない。
判例
事案:他に連帯保証人がある旨の債務者の言葉を誤信した結果、連帯保証をした場合において、当然に錯誤取消しができるかどうかが問題となった。
判旨:「保証契約は、保証人と債権者との間に成立する契約であつて、他に連帯保証人があるかどうかは、通常は保証契約をなす単なる縁由にすぎず、当然にはその保証契約の内容となるものではない。されば、原判決説示のごとくAにおいてBも連帯保証人となることが特に本件保証契約の内容とした旨の主張、立証のない本件においては、原判決の判断は正当であ」る。
判旨:「保証契約は、保証人と債権者との間に成立する契約であつて、他に連帯保証人があるかどうかは、通常は保証契約をなす単なる縁由にすぎず、当然にはその保証契約の内容となるものではない。されば、原判決説示のごとくAにおいてBも連帯保証人となることが特に本件保証契約の内容とした旨の主張、立証のない本件においては、原判決の判断は正当であ」る。
過去問・解説
(H28 司法 第2問 エ)
他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は、特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていたとしても、連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができない。
他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は、特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていたとしても、連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭32.12.19)は、「保証契約は、保証人と債権者との間に成立する契約であって、他に連帯保証人があるかどうかは、通常は保証契約をなす単なる縁由にすぎず、当然にはその保証契約の内容となるものではない。」と判示しつつ、「されば、原判決説示のごとくAにおいてBも連帯保証人となることが特に本件保証契約の内容とした旨の主張、立証のない本件においては、原判決の判断は正当であ」ると判示し、錯誤取消しが認められない旨判示している。そうすると、保証契約において他に連帯保証人となる者がいるかどうかは、動機の錯誤(95条1項2号)に当たるところ、判例の事案とは異なり、特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていた場合(95条2項)には、当該錯誤は「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである」(95条1項柱書)といえるため、連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができる。
判例(最判昭32.12.19)は、「保証契約は、保証人と債権者との間に成立する契約であって、他に連帯保証人があるかどうかは、通常は保証契約をなす単なる縁由にすぎず、当然にはその保証契約の内容となるものではない。」と判示しつつ、「されば、原判決説示のごとくAにおいてBも連帯保証人となることが特に本件保証契約の内容とした旨の主張、立証のない本件においては、原判決の判断は正当であ」ると判示し、錯誤取消しが認められない旨判示している。そうすると、保証契約において他に連帯保証人となる者がいるかどうかは、動機の錯誤(95条1項2号)に当たるところ、判例の事案とは異なり、特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていた場合(95条2項)には、当該錯誤は「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである」(95条1項柱書)といえるため、連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができる。