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民法 黙示の表示と錯誤取り消し 最一小判平成元年9月14日
概要
協議離婚に伴い夫が自己の不動産全部を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし、後日夫に譲渡所得税が課されることが判明した場合において、契約の当時、妻のみに課税されるものと誤解した夫が心配してこれを気遣う発言をし、妻も自己に課税されるものと理解していたなどの事実関係の下においては、他に特段の事情がない限り、夫の課税負担の錯誤に係る動機は、妻に黙示的に表示されて意思表示の内容をなしている。
判例
事案:協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者が自己に課税されないと錯誤に陥っており、かつその旨を明言はしていなかった場合においても、当該錯誤にかかる動機が意思表示の内容になるかが問題となった。
判旨:「所得税法33条1項にいう「資産の譲渡」とは、有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為をいうものであり、夫婦の一方の特有財産である資産を財産分与として他方に譲渡することが右「資産の譲渡」に当たり、 譲渡所得を生ずるものであることは、当裁判所の判例(最高裁昭和47年(行ツ)第4号同50年5月27日第三小法廷判決・民集29巻5号641頁、昭和51年(行ツ)第27号同53年2月16日第一小法廷判決・裁判集民事123号七71頁)とするところであり、離婚に伴う財産分与として夫婦の一方がその特有財産である不動産を他方に譲渡した場合には、分与者に譲渡所得を生じたものとして課税されることとなる。…本件財産分与契約の際、少なくとも上告人において右の点を誤解していたものというほかはないが、上告人は、その際、財産分与を受ける被上告人に課税されることを心配してこれを気遣う発言をしたというのであり、記録によれば、被上告人も、自己に課税されるものと理解していたことが窺われる。そうとすれば、上告人において、右財産分与に伴う課税の点を重視していたのみならず、他に特段の事情がない限り、自己に課税されないことを当然の前提とし、かつ、その旨を黙示的には表示していたものといわざるをえない。」
判旨:「所得税法33条1項にいう「資産の譲渡」とは、有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為をいうものであり、夫婦の一方の特有財産である資産を財産分与として他方に譲渡することが右「資産の譲渡」に当たり、 譲渡所得を生ずるものであることは、当裁判所の判例(最高裁昭和47年(行ツ)第4号同50年5月27日第三小法廷判決・民集29巻5号641頁、昭和51年(行ツ)第27号同53年2月16日第一小法廷判決・裁判集民事123号七71頁)とするところであり、離婚に伴う財産分与として夫婦の一方がその特有財産である不動産を他方に譲渡した場合には、分与者に譲渡所得を生じたものとして課税されることとなる。…本件財産分与契約の際、少なくとも上告人において右の点を誤解していたものというほかはないが、上告人は、その際、財産分与を受ける被上告人に課税されることを心配してこれを気遣う発言をしたというのであり、記録によれば、被上告人も、自己に課税されるものと理解していたことが窺われる。そうとすれば、上告人において、右財産分与に伴う課税の点を重視していたのみならず、他に特段の事情がない限り、自己に課税されないことを当然の前提とし、かつ、その旨を黙示的には表示していたものといわざるをえない。」
過去問・解説
(H20 司法 第5問 エ)
協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者は、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解を当然の前提とし、かつ、その旨を黙示的に表示していた場合であっても、財産分与契約の取消しを主張することはできない。
協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者は、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解を当然の前提とし、かつ、その旨を黙示的に表示していた場合であっても、財産分与契約の取消しを主張することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平元.9.14)は、協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者が、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解を当然の前提とし、かつ、その旨を黙示的に表示していた場合には、課税負担の錯誤にかかる動機は、意思表示の内容を内容をなす旨判示している。この判例の理解は現行法にも妥当し、動機が黙示的に表示されていた場合であっても、95条2項の「表示されていたとき」に当たる。
そうすると、協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者の、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解は、動機の錯誤(95条1項2号)に当たり、当該錯誤は「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要」(95条1項柱書)であり、「表示されていたとき」(95条2項)に当たる。したがって、分与者は財産分与契約の取消しを主張することができる。
判例(最判平元.9.14)は、協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者が、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解を当然の前提とし、かつ、その旨を黙示的に表示していた場合には、課税負担の錯誤にかかる動機は、意思表示の内容を内容をなす旨判示している。この判例の理解は現行法にも妥当し、動機が黙示的に表示されていた場合であっても、95条2項の「表示されていたとき」に当たる。
そうすると、協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者の、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解は、動機の錯誤(95条1項2号)に当たり、当該錯誤は「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要」(95条1項柱書)であり、「表示されていたとき」(95条2項)に当たる。したがって、分与者は財産分与契約の取消しを主張することができる。
(H30 司法 第3問 エ)
協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者は、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解を当然の前提とし、かつ、その旨を黙示的に表示していた場合であっても、財産分与契約について錯誤による無効を主張することはできない。
協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者は、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解を当然の前提とし、かつ、その旨を黙示的に表示していた場合であっても、財産分与契約について錯誤による無効を主張することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平元.9.14)は、協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者が、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解を当然の前提とし、かつ、その旨を黙示的に表示していた場合には、課税負担の錯誤にかかる動機は、意思表示の内容を内容をなす旨判示している。この判例の理解は現行法にも妥当し、動機が黙示的に表示されていた場合であっても、95条2項の「表示されていたとき」に当たる。
そうすると、協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者の、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解は、動機の錯誤(95条1項2号)に当たり、当該錯誤は「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要」(95条1項柱書)であり、「表示されていたとき」(95条2項)に当たる。したがって、分与者は財産分与契約の錯誤による取消しを主張することができ、取消しにより生ずる無効(121条)を主張することができる。
判例(最判平元.9.14)は、協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者が、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解を当然の前提とし、かつ、その旨を黙示的に表示していた場合には、課税負担の錯誤にかかる動機は、意思表示の内容を内容をなす旨判示している。この判例の理解は現行法にも妥当し、動機が黙示的に表示されていた場合であっても、95条2項の「表示されていたとき」に当たる。
そうすると、協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者の、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解は、動機の錯誤(95条1項2号)に当たり、当該錯誤は「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要」(95条1項柱書)であり、「表示されていたとき」(95条2項)に当たる。したがって、分与者は財産分与契約の錯誤による取消しを主張することができ、取消しにより生ずる無効(121条)を主張することができる。