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民法 錯誤取消しの可否 最一小判平成14年7月11日

概要
特定の商品の代金について立替払契約が締結され、同契約に基づく債務について連帯保証契約が締結された場合において、立替払契約は商品の売買契約が存在しないいわゆる空クレジット契約であって、保証人は、保証契約を締結した際、そのことを知らなかったなどの事実関係の下においては、保証人の意思表示には法律行為の要素に錯誤がある。
判例
事案:商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示の際に、主債務にかかる契約が空クレジット契約であった場合、要素の錯誤が認められるかが問題となった。

判旨:「保証契約は、特定の主債務を保証する契約であるから、主債務がいかなるものであるかは、保証契約の重要な内容である。そして、主債務が、商品を購入する者がその代金の立替払を依頼しその立替金を分割して支払う立替払契約上の債務である場合には、商品の売買契約の成立が立替払契約の前提となるから、商品売買契約の成否は、原則として、保証契約の重要な内容であると解するのが相当である。」
 「(1)本件立替払契約は、Aにおいて、CがDから購入する本件機械の代金をDに立替払し、Cは、Aに対し、立替金及び手数料の合計額を分割して支払う、という形態のものであり、本件保証契約は本件立替払契約に基づきCがAに対して負担する債務について連帯して保証するものであるところ、(2)本件立替払契約はいわゆる空クレジット契約であって、本件機械の売買契約は存在せず、(3)Bは、本件保証契約を締結した際、そのことを知らなかった、というのであるから、本件保証契約におけるBの意思表示は法律行為の要素に錯誤があったものというべきである。
 本件立替払契約のようなクレジット契約が、その経済的な実質は金融上の便宜を供与するにある…。しかし、主たる債務が実体のある正規のクレジット契約によるものである場合と、空クレジットを利用することによって不正常な形で金融の便益を得るものである場合とで、主債務者の信用に実際上差があることは否定できず、保証人にとって、主債務がどちらの態様のものであるかにより、その負うべきリスクが異なってくるはずであり、看過し得ない重要な相違があるといわざるをえない。まして、前記のように、1通の本件契約書上に本件立替払契約と本件保証契約が併せ記載されている本件においては、 連帯保証人であるBは、主債務者であるCが本件機械を買い受けてAに対し分割金を支払う態様の正規の立替払契約であることを当然の前提とし、これを本件保証契約の内容として意思表示をしたものであることは、一層明確であるといわなければならない。」
過去問・解説
(H28 司法 第2問 ウ)
Aを売主、Bを買主とする売買契約に基づく商品の売買代金をCが立替払する旨の契約がBC間で締結され、BのCに対する立替金償還債務をDが連帯保証した場合において、Dが、CD間の連帯保証契約締結当時、実際にはAB間の売買契約が存在しないことを知らなかったときは、Dは、CD間の連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平14.7.11)は、「保証契約は、特定の主債務を保証する契約であるから、主債務がいかなるものであるかは、保証契約の重要な内容である。そして、主債務が、商品を購入する者がその代金の立替払を依頼しその立替金を分割して支払う立替払契約上の債務である場合には、商品の売買契約の成立が立替払契約の前提となるから、商品売買契約の成否は、原則として、保証契約の重要な内容であると解するのが相当である。」と判示し、錯誤無効を認める旨判示している。この判例の理解は、現行法下においても妥当する。したがって、Dが、CD間の連帯保証契約締結当時、実際にはAB間の売買契約が存在しないことを知らなかったときは、Dは、CD間の連帯保証契約について錯誤による取消(95条1項)を主張することができる。
総合メモ
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