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民法 詐欺取消し後の第三者 大判昭和17年9月30日
概要
①詐欺取消後の第三者は、96条3項の「第三者」に当たらない。
②不動産の売主兼詐欺取消権者と、詐欺取消後の第三者との間の、当該不動産の所有権取得についての優劣は、177条により、登記の有無によって決する。
②不動産の売主兼詐欺取消権者と、詐欺取消後の第三者との間の、当該不動産の所有権取得についての優劣は、177条により、登記の有無によって決する。
判例
事案:①詐欺取消後の第三者が、96条3項の「第三者」に当たるか問題となった。
②不動産の売主兼詐欺取消権者が、詐欺取消後の第三者に対して当該不動産の所有権を主張するためには、登記を備える必要があるかが問題となった。
判旨:「凡ソ民法第96条第3項ニ於テ詐欺ニ因ル意思表示ノ取消ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得サル旨規定セルハ取消ニ因リ其ノ行為カ初ヨリ無効ナリシモノト看做サルル効果即チ取消ノ遡及効ヲ制限スル趣旨ナレハ茲ニ所謂第三者トハ取消ノ遡及効ニ因リ影響ヲ受クヘキ第三者即チ取消前ヨリ既ニ其ノ行為ノ効力ニ付利害関係ヲ有セル第三者ニ限定シテ解スヘク取消以後ニ於テ始メテ利害関係ヲ有スルニ至リタル第三者ハ仮令其ノ利害関係発生当時詐欺及取消ノ事実ヲ知ラサリシトスルモ右条項ノ適用ヲ受ケサルコト洵ニ原判示ノ如クナリト雖右条項ノ適用ナキノ故ヲ以テ直ニ斯カル第三者ニ対シテハ取消ノ結果ヲ無条件ニ対抗シ得ルモノト為スヲ得ス今之ヲ本件ニ付テ観ルニ本件売買カ原判決説示ノ如ク其ノ要素ニ錯誤アルモノニアラスシテ詐欺ニ因リ取消シ得ヘキモノナリトセハ本件売買ノ取消ニ依リ土地所有権ハAニ復帰シ初ヨリBニ移転サリシモノト為ルモ此ノ物権変動ハ民法第177条ニ依リ登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得サルヲ本則ト為ス。」
②不動産の売主兼詐欺取消権者が、詐欺取消後の第三者に対して当該不動産の所有権を主張するためには、登記を備える必要があるかが問題となった。
判旨:「凡ソ民法第96条第3項ニ於テ詐欺ニ因ル意思表示ノ取消ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得サル旨規定セルハ取消ニ因リ其ノ行為カ初ヨリ無効ナリシモノト看做サルル効果即チ取消ノ遡及効ヲ制限スル趣旨ナレハ茲ニ所謂第三者トハ取消ノ遡及効ニ因リ影響ヲ受クヘキ第三者即チ取消前ヨリ既ニ其ノ行為ノ効力ニ付利害関係ヲ有セル第三者ニ限定シテ解スヘク取消以後ニ於テ始メテ利害関係ヲ有スルニ至リタル第三者ハ仮令其ノ利害関係発生当時詐欺及取消ノ事実ヲ知ラサリシトスルモ右条項ノ適用ヲ受ケサルコト洵ニ原判示ノ如クナリト雖右条項ノ適用ナキノ故ヲ以テ直ニ斯カル第三者ニ対シテハ取消ノ結果ヲ無条件ニ対抗シ得ルモノト為スヲ得ス今之ヲ本件ニ付テ観ルニ本件売買カ原判決説示ノ如ク其ノ要素ニ錯誤アルモノニアラスシテ詐欺ニ因リ取消シ得ヘキモノナリトセハ本件売買ノ取消ニ依リ土地所有権ハAニ復帰シ初ヨリBニ移転サリシモノト為ルモ此ノ物権変動ハ民法第177条ニ依リ登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得サルヲ本則ト為ス。」
過去問・解説
(H19 司法 第11問 2)
Aは、Bの詐欺により、その所有する土地をBに売り渡し、所有権移転登記をした場合、Aが売買契約を取り消す意思表示をした後、BがこれをCに転売し登記を経由したとしても、Cは、Aに対し、所有権の取得を対抗することができない。
Aは、Bの詐欺により、その所有する土地をBに売り渡し、所有権移転登記をした場合、Aが売買契約を取り消す意思表示をした後、BがこれをCに転売し登記を経由したとしても、Cは、Aに対し、所有権の取得を対抗することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭17.9.30)は、取消後の第三者は、96条3項の「第三者」に該当しない旨判示した上で、売主と詐欺取消後の第三者と間での不動産の所有権の帰属は、登記の有無で決する旨判示している。Cは詐欺取消後の第三者に当たるところ、購入した土地につき所有権移転登記を経由しているから、Cは、Aに対し、所有権の取得を対抗することができる。
判例(大判昭17.9.30)は、取消後の第三者は、96条3項の「第三者」に該当しない旨判示した上で、売主と詐欺取消後の第三者と間での不動産の所有権の帰属は、登記の有無で決する旨判示している。Cは詐欺取消後の第三者に当たるところ、購入した土地につき所有権移転登記を経由しているから、Cは、Aに対し、所有権の取得を対抗することができる。
(H20 司法 第8問 3)
土地を所有し占有するYは、Aに対し、同土地を売却して移転登記を行ったが、この売買にはAによる詐欺があったので、YはAに対して取消しの意思表示をした。その直後、Aは、同土地をXに売却して移転登記を行った。Xが所有権に基づき占有者Yに対し土地の引渡しを請求した場合、Yは引渡しを拒絶することができる。
土地を所有し占有するYは、Aに対し、同土地を売却して移転登記を行ったが、この売買にはAによる詐欺があったので、YはAに対して取消しの意思表示をした。その直後、Aは、同土地をXに売却して移転登記を行った。Xが所有権に基づき占有者Yに対し土地の引渡しを請求した場合、Yは引渡しを拒絶することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭17.9.30)は、取消後の第三者は、96条3項の「第三者」に該当しない旨判示した上で、売主と詐欺取消後の第三者との間の不動産の所有権の帰属は、登記の有無で決する旨判示している。Xは取消後の第三者に当たるところ、土地の所有権移転登記を経ており、土地の所有権取得をYに対抗することができる。したがって、Yは引渡しを拒絶することができない。
判例(大判昭17.9.30)は、取消後の第三者は、96条3項の「第三者」に該当しない旨判示した上で、売主と詐欺取消後の第三者との間の不動産の所有権の帰属は、登記の有無で決する旨判示している。Xは取消後の第三者に当たるところ、土地の所有権移転登記を経ており、土地の所有権取得をYに対抗することができる。したがって、Yは引渡しを拒絶することができない。
(H21 司法 第11問 イ)
AがBの詐欺によりBに対し甲不動産を売り渡し、甲不動産の所有権移転登記がされた。その後、AはBの詐欺を理由に当該売買契約を取り消したが、Bはその取消し後に甲不動産をCに売り渡し、その所有権移転登記がされた。この場合、Aは、登記をしなくてもCに対し、所有権の復帰を対抗することができる。
AがBの詐欺によりBに対し甲不動産を売り渡し、甲不動産の所有権移転登記がされた。その後、AはBの詐欺を理由に当該売買契約を取り消したが、Bはその取消し後に甲不動産をCに売り渡し、その所有権移転登記がされた。この場合、Aは、登記をしなくてもCに対し、所有権の復帰を対抗することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭17.9.30)は、取消後の第三者は、96条3項の「第三者」に該当しない旨判示した上で、売主と詐欺取消後の第三者との間の不動産の所有権の帰属は、登記の有無で決する旨判示している。Cは取消後の第三者に当たるため、AとCとの間の甲不動産の所有権の帰属についての優劣は、登記の有無で決せられる。したがって、Aは、登記をしなければCに対し、所有権の復帰を対抗することができない。
判例(大判昭17.9.30)は、取消後の第三者は、96条3項の「第三者」に該当しない旨判示した上で、売主と詐欺取消後の第三者との間の不動産の所有権の帰属は、登記の有無で決する旨判示している。Cは取消後の第三者に当たるため、AとCとの間の甲不動産の所有権の帰属についての優劣は、登記の有無で決せられる。したがって、Aは、登記をしなければCに対し、所有権の復帰を対抗することができない。
(H27 共通 第7問 イ)
AがA所有の甲土地をBに売却し、その旨の所有権移転登記がされた後、Aは、Bの詐欺を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した。その後、BがCに甲土地を売却し、Cへの所有権移転登記をした場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権がBからAに復帰したことを主張することができない。
AがA所有の甲土地をBに売却し、その旨の所有権移転登記がされた後、Aは、Bの詐欺を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した。その後、BがCに甲土地を売却し、Cへの所有権移転登記をした場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権がBからAに復帰したことを主張することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭17.9.30)は、取消後の第三者は、96条3項の「第三者」に該当しない旨判示した上で、売主と詐欺取消後の第三者との間の不動産の所有権の帰属は、登記の有無で決する旨判示している。Cは取消後の第三者に当たるところ、Cは甲土地の所有権移転登記を経ている。したがって、甲土地所有権の取得についてはCが優先するため、Aは、Cに対し、甲土地の所有権がBからAに復帰したことを主張することができない。
判例(大判昭17.9.30)は、取消後の第三者は、96条3項の「第三者」に該当しない旨判示した上で、売主と詐欺取消後の第三者との間の不動産の所有権の帰属は、登記の有無で決する旨判示している。Cは取消後の第三者に当たるところ、Cは甲土地の所有権移転登記を経ている。したがって、甲土地所有権の取得についてはCが優先するため、Aは、Cに対し、甲土地の所有権がBからAに復帰したことを主張することができない。
(R2 司法 第7問 イ)
A所有の甲土地をAがBに売却し、その旨の登記がされたが、AがBの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した後、この取消しについて善意無過失のCに対しBが甲土地を売却し、その旨の登記がされた場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を登記がなくても主張することができる。
A所有の甲土地をAがBに売却し、その旨の登記がされたが、AがBの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した後、この取消しについて善意無過失のCに対しBが甲土地を売却し、その旨の登記がされた場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を登記がなくても主張することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭17.9.30)は、取消後の第三者は、96条3項の「第三者」に該当しない旨判示した上で、売主と詐欺取消後の第三者との間の不動産の所有権の帰属は、登記の有無で決する旨判示している。Cは取消後の第三者に当たるところ、Aに先立ち甲土地の所有権移転登記を具備しているため、甲土地の所有権の帰属については、Cが優先する。したがって、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
判例(大判昭17.9.30)は、取消後の第三者は、96条3項の「第三者」に該当しない旨判示した上で、売主と詐欺取消後の第三者との間の不動産の所有権の帰属は、登記の有無で決する旨判示している。Cは取消後の第三者に当たるところ、Aに先立ち甲土地の所有権移転登記を具備しているため、甲土地の所有権の帰属については、Cが優先する。したがって、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
(R6 司法 第7問 ウ)
AがA所有の甲土地をBに売却し、AからBへの所有権移転登記がされた後、Aは、詐欺を理由に甲土地の売買契約を取り消した。Bは、その取消し後に甲土地をCに売却した。この場合、Aは、甲土地の所有権がAに復帰した旨の登記を備えなければ、そのことを第三者Cに対抗することができない。
AがA所有の甲土地をBに売却し、AからBへの所有権移転登記がされた後、Aは、詐欺を理由に甲土地の売買契約を取り消した。Bは、その取消し後に甲土地をCに売却した。この場合、Aは、甲土地の所有権がAに復帰した旨の登記を備えなければ、そのことを第三者Cに対抗することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭17.9.30)は、取消後の第三者は、96条3項の「第三者」に該当しない旨判示した上で、売主と詐欺取消後の第三者との間の不動産の所有権の帰属は、登記の有無で決する旨判示している。Cは取消後の第三者に当たるため、AとCとの間の甲土地所有権の帰属についての優劣は、登記の有無で決せられる。したがって、Aは、甲土地の所有権がAに復帰した旨の登記を備えなければ、そのことを取消後の第三者であるCに対抗することができない。
判例(大判昭17.9.30)は、取消後の第三者は、96条3項の「第三者」に該当しない旨判示した上で、売主と詐欺取消後の第三者との間の不動産の所有権の帰属は、登記の有無で決する旨判示している。Cは取消後の第三者に当たるため、AとCとの間の甲土地所有権の帰属についての優劣は、登記の有無で決せられる。したがって、Aは、甲土地の所有権がAに復帰した旨の登記を備えなければ、そのことを取消後の第三者であるCに対抗することができない。