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民法 96条3項の「第三者」の意義 大判昭和7年8月9日
概要
96条3項における「第三者」とは、詐欺による意思表示の後、新たに権利を有するに至った者をいい、詐欺による他人間の法律行為によって自己の債務を免れたにすぎない者は、「第三者」に当たらない。
判例
事案:詐欺による他人間の法律行為によって自己の債務を免れた者が、当該他人間の法律行為が詐欺により取り消された場合において、その自己の債務を免れた者が96条3項の「第三者」に当たり保護されるかが問題となった。
判旨:「民法第96条第3項ニ所謂善意ノ第三者トハ詐欺ノ情ヲ知ラス善意ヲ以テ新ニ権利ヲ取得シタル者ヲ謂フモノニシテ詐欺ニ因ル他人間ノ法律行為ニ因リ自然ニ自己ノ債務ヲ免レタル者ノ如キハ其ノ内ニ包含セサルモノト解スルヲ相当トス(明治32年(オ)第227号明治33年5月7日当院判決参照)。」
判旨:「民法第96条第3項ニ所謂善意ノ第三者トハ詐欺ノ情ヲ知ラス善意ヲ以テ新ニ権利ヲ取得シタル者ヲ謂フモノニシテ詐欺ニ因ル他人間ノ法律行為ニ因リ自然ニ自己ノ債務ヲ免レタル者ノ如キハ其ノ内ニ包含セサルモノト解スルヲ相当トス(明治32年(オ)第227号明治33年5月7日当院判決参照)。」
過去問・解説
(H26 共通 第2問 オ)
連帯債務者の1人であるAが代物弁済をした後、その代物弁済を詐欺を理由として取り消した場合、他の連帯債務者は、Aの代物弁済が詐欺によるものであることを過失なく知らなかったときであっても、債権者に対し、代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。
連帯債務者の1人であるAが代物弁済をした後、その代物弁済を詐欺を理由として取り消した場合、他の連帯債務者は、Aの代物弁済が詐欺によるものであることを過失なく知らなかったときであっても、債権者に対し、代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭7.8.9)は、96条3項における「第三者」とは、詐欺による意思表示の後、新たに権利を有するに至った者をいい、詐欺による他人間の法律行為によって自己の債務を免れたにすぎない者は、「第三者」に当たらない旨判示している。したがって、連帯債務者の1人であるAの代物弁済を詐欺を理由として取り消した場合、他の連帯債務者は、「第三者」に当たらず、債権者に対し、代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。
判例(大判昭7.8.9)は、96条3項における「第三者」とは、詐欺による意思表示の後、新たに権利を有するに至った者をいい、詐欺による他人間の法律行為によって自己の債務を免れたにすぎない者は、「第三者」に当たらない旨判示している。したがって、連帯債務者の1人であるAの代物弁済を詐欺を理由として取り消した場合、他の連帯債務者は、「第三者」に当たらず、債権者に対し、代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。