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民法 96条3項の「第三者」 最一小判昭和49年9月26日
概要
96条3項の「第三者」の範囲は、同条の趣旨に照らして合理的に画定されるべきであり、物権の転得者で、かつ、対抗要件を備えた者に限られず、契約から発生した法律関係について新たに利害関係を有するに至った者が「第三者」に当たる。
判例
事案:AがBとの間で締結した農地の売買契約を、詐欺により取り消したとして、Bから同農地を買い受けたCに対して、抹消登記手続等を求めた場合において、農地法5条の許可を条件とする所有権移転登記請求権保全の仮登記を経由したCが、96条3項の「第三者」に当たるかが問題となった。
判旨:「民法96条1項、3項は、詐欺による意思表示をした者に対し、その意思表示の取消権を与えることによって詐欺被害者の救済をはかるとともに、他方その取消の効果を「善意の第三者」との関係において制限することにより、当該意思表示の有効なことを信頼して新たに利害関係を有するに至った者の地位を保護しようとする趣旨の規定であるから、右の第三者の範囲は、同条のかような立法趣旨に照らして合理的に画定されるべきであって、必ずしも、所有権その他の物権の転得者で、かつ、これにつき対抗要件を備えた者に限定しなければならない理由は、見出し難い。
ところで、本件農地については、知事の許可がないかぎり所有権移転の効力を生じないが、さりとて本件売買契約はなんらの効力を有しないものではなく、特段の事情のないかぎり、売主であるAは、買主であるBのため、知事に対し所定の許可申請手続をなすべき義務を負い、もしその許可があつたときには所有権移転登記手続をなすべき義務を負うに至るのであり、これに対応して、買主は売主に対し、かような条件付の権利を取得し、かつ、この権利を所有権移転請求権保全の仮登記によって保全できると解すべきことは、当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和30年(オ)第995号同33年6月5日第1小法廷判決・民集12巻 9号1359頁、同33年(オ)第836号同35年10月11日第3小法廷判決・ 民集14巻12号2465頁、同39年(オ)第1397号同41年2月24日第1小法廷判決・裁判集民事82号559頁、同42年(オ)第30号同43年4月4日第1小法廷判決・裁判集民事90号887頁、同46年(オ)第213号同46年6月11日第2小法廷判決・裁判集民事103号117頁参照)。そうして、本件売渡担保契約により、Cは、Bが本件農地について取得した右の権利を譲り受け、仮登記移転の附記登記を経由したというのであり、これにつきAが承諾を与えた事実が確定されていない以上は、CがAに対し、直接、本件農地の買主としての権利主張をすることは許されないにしても(最高裁昭和29年(オ)第971号同30年9月29日第1小法廷判決・民集9巻10号1472頁、同37年(オ)第291号同38年9月3日第3小法廷判決・民集17巻8号885頁、同46年(オ)第213号同46年6月11日第2小法廷判決・ 裁判集民事103号117頁参照)、本件売渡担保契約は当事者間においては有効と解しうるのであつて、これにより、Cは、もし本件売買契約について農地法5条の許可がありBが本件農地の所有権を取得した場合には、その所有権を正当に転得することのできる地位を得たものということができる。
そうすると、Cは、以上の意味において、本件売買契約から発生した法律関係について新たに利害関係を有するに至った者というべきであって、民法96条3項の第三者にあたると解するのが相当である。」
判旨:「民法96条1項、3項は、詐欺による意思表示をした者に対し、その意思表示の取消権を与えることによって詐欺被害者の救済をはかるとともに、他方その取消の効果を「善意の第三者」との関係において制限することにより、当該意思表示の有効なことを信頼して新たに利害関係を有するに至った者の地位を保護しようとする趣旨の規定であるから、右の第三者の範囲は、同条のかような立法趣旨に照らして合理的に画定されるべきであって、必ずしも、所有権その他の物権の転得者で、かつ、これにつき対抗要件を備えた者に限定しなければならない理由は、見出し難い。
ところで、本件農地については、知事の許可がないかぎり所有権移転の効力を生じないが、さりとて本件売買契約はなんらの効力を有しないものではなく、特段の事情のないかぎり、売主であるAは、買主であるBのため、知事に対し所定の許可申請手続をなすべき義務を負い、もしその許可があつたときには所有権移転登記手続をなすべき義務を負うに至るのであり、これに対応して、買主は売主に対し、かような条件付の権利を取得し、かつ、この権利を所有権移転請求権保全の仮登記によって保全できると解すべきことは、当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和30年(オ)第995号同33年6月5日第1小法廷判決・民集12巻 9号1359頁、同33年(オ)第836号同35年10月11日第3小法廷判決・ 民集14巻12号2465頁、同39年(オ)第1397号同41年2月24日第1小法廷判決・裁判集民事82号559頁、同42年(オ)第30号同43年4月4日第1小法廷判決・裁判集民事90号887頁、同46年(オ)第213号同46年6月11日第2小法廷判決・裁判集民事103号117頁参照)。そうして、本件売渡担保契約により、Cは、Bが本件農地について取得した右の権利を譲り受け、仮登記移転の附記登記を経由したというのであり、これにつきAが承諾を与えた事実が確定されていない以上は、CがAに対し、直接、本件農地の買主としての権利主張をすることは許されないにしても(最高裁昭和29年(オ)第971号同30年9月29日第1小法廷判決・民集9巻10号1472頁、同37年(オ)第291号同38年9月3日第3小法廷判決・民集17巻8号885頁、同46年(オ)第213号同46年6月11日第2小法廷判決・ 裁判集民事103号117頁参照)、本件売渡担保契約は当事者間においては有効と解しうるのであつて、これにより、Cは、もし本件売買契約について農地法5条の許可がありBが本件農地の所有権を取得した場合には、その所有権を正当に転得することのできる地位を得たものということができる。
そうすると、Cは、以上の意味において、本件売買契約から発生した法律関係について新たに利害関係を有するに至った者というべきであって、民法96条3項の第三者にあたると解するのが相当である。」
過去問・解説
(H28 司法 第23問 イ)
Aは、Bとの間で、Aの所有する著名な陶芸家の銘が入った絵皿(以下「甲」という。)をBに300万円で売り、代金はBがCに支払うとの合意をした。AB間の売買契約が締結され、Cが受益の意思表示をした後、実は甲が贋作であることが判明し、BがAの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合、CがAの詐欺について善意無過失であるときは、Bは詐欺取消しをCに対抗することができない。
Aは、Bとの間で、Aの所有する著名な陶芸家の銘が入った絵皿(以下「甲」という。)をBに300万円で売り、代金はBがCに支払うとの合意をした。AB間の売買契約が締結され、Cが受益の意思表示をした後、実は甲が贋作であることが判明し、BがAの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合、CがAの詐欺について善意無過失であるときは、Bは詐欺取消しをCに対抗することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭49.9.26)は、96条3項の「第三者」の範囲は、同条の趣旨に照らして合理的に画定されるべきであり、物権の転得者でかつ、対抗要件を備えたものに限られず、契約から発生した法律関係について新たに利害関係を有するに至った者が「第三者」に当たる旨判示している。第三者のためにする契約から生じた受益者の受益権は、取り消される売買契約から直接発生した権利に過ぎない。したがって、第三者のためにする契約の受益者は、契約から発生した法律関係について新たに利害関係を有するに至った者とはいえず、「第三者」に当たらない。よって、Cは96条3項の「第三者」に当たらず、同項により保護されないため、Bは詐欺取消しをCに対抗することができる。
判例(最判昭49.9.26)は、96条3項の「第三者」の範囲は、同条の趣旨に照らして合理的に画定されるべきであり、物権の転得者でかつ、対抗要件を備えたものに限られず、契約から発生した法律関係について新たに利害関係を有するに至った者が「第三者」に当たる旨判示している。第三者のためにする契約から生じた受益者の受益権は、取り消される売買契約から直接発生した権利に過ぎない。したがって、第三者のためにする契約の受益者は、契約から発生した法律関係について新たに利害関係を有するに至った者とはいえず、「第三者」に当たらない。よって、Cは96条3項の「第三者」に当たらず、同項により保護されないため、Bは詐欺取消しをCに対抗することができる。
(H30 司法 第3問 ウ)
Aを欺罔してその農地を買い受けたBが、農地法上の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記を得た上で、当該売買契約上の権利をCに譲渡して当該仮登記移転の付記登記をした場合には、Cは民法第96条第3項の「第三者」に当たる。
Aを欺罔してその農地を買い受けたBが、農地法上の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記を得た上で、当該売買契約上の権利をCに譲渡して当該仮登記移転の付記登記をした場合には、Cは民法第96条第3項の「第三者」に当たる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭49.9.26)は、本肢と同種の事案において、「民法96条1項、3項は、詐欺による意思表示をした者に対し、その意思表示の取消権を与えることによって詐欺被害者の救済をはかるとともに、他方その取消の効果を「善意の第三者」との関係において制限することにより、当該意思表示の有効なことを信頼して新たに利害関係を有するに至った者の地位を保護しようとする趣旨の規定であるから、右の第三者の範囲は、同条のかような立法趣旨に照らして合理的に画定されるべきであって、必ずしも、所有権その他の物権の転得者で、かつ、これにつき対抗要件を備えた者に限定しなければならない理由は、見出し難い。」と判示した上で、「本件売渡担保契約は当事者間においては有効と解しうるのであつて、これにより、Cは、もし本件売買契約について農地法5条の許可がありBが本件農地の所有権を取得した場合には、その所有権を正当に転得することのできる地位を得たものということができる。…そうすると、Cは、以上の意味において、本件売買契約から発生した法律関係について新たに利害関係を有するに至った者というべきであって、民法96条3項の第三者にあたると解するのが相当である。」と判示している。したがって、本肢におけるCも、96条3項の「第三者」に当たる。
判例(最判昭49.9.26)は、本肢と同種の事案において、「民法96条1項、3項は、詐欺による意思表示をした者に対し、その意思表示の取消権を与えることによって詐欺被害者の救済をはかるとともに、他方その取消の効果を「善意の第三者」との関係において制限することにより、当該意思表示の有効なことを信頼して新たに利害関係を有するに至った者の地位を保護しようとする趣旨の規定であるから、右の第三者の範囲は、同条のかような立法趣旨に照らして合理的に画定されるべきであって、必ずしも、所有権その他の物権の転得者で、かつ、これにつき対抗要件を備えた者に限定しなければならない理由は、見出し難い。」と判示した上で、「本件売渡担保契約は当事者間においては有効と解しうるのであつて、これにより、Cは、もし本件売買契約について農地法5条の許可がありBが本件農地の所有権を取得した場合には、その所有権を正当に転得することのできる地位を得たものということができる。…そうすると、Cは、以上の意味において、本件売買契約から発生した法律関係について新たに利害関係を有するに至った者というべきであって、民法96条3項の第三者にあたると解するのが相当である。」と判示している。したがって、本肢におけるCも、96条3項の「第三者」に当たる。