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民法 96条「強迫」の意義 最三小判昭和33年7月1日
概要
「強迫による意思表示」(96条1項)が成立するためには、表意者が畏怖の結果完全に選択の自由を失ったことを要するものではない。
判例
事案:脅迫を受けた表意者に選択の自由がなお存在した場合、96条1項の「強迫による意思表示」が認められるかが問題となった。
判旨:「民法96条にいう「強迫に因る意思表示」の要件たる強迫ないし畏怖については、明示若しくは暗黙に告知せられる害悪が客観的に重大なると軽微なるとを問わず、苟くもこれにより表意者において畏怖した事実があり且右畏怖の結果意思表示をしたという関係が主観的に存すれば足りる…。所論は、強迫の結果選択の自由を失わない限り強迫に因る意思表示ありといい難いとするものであるが、完全に意思の自由を失つた場合はむしろその意思表示は当然無効であり、民法96条適用の余地はないのである。」
判旨:「民法96条にいう「強迫に因る意思表示」の要件たる強迫ないし畏怖については、明示若しくは暗黙に告知せられる害悪が客観的に重大なると軽微なるとを問わず、苟くもこれにより表意者において畏怖した事実があり且右畏怖の結果意思表示をしたという関係が主観的に存すれば足りる…。所論は、強迫の結果選択の自由を失わない限り強迫に因る意思表示ありといい難いとするものであるが、完全に意思の自由を失つた場合はむしろその意思表示は当然無効であり、民法96条適用の余地はないのである。」
過去問・解説
(H23 司法 第1問 1)
強迫が認められるためには、表意者が、畏怖を感じ、完全に意思の自由を失ったといえなければならない。
強迫が認められるためには、表意者が、畏怖を感じ、完全に意思の自由を失ったといえなければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭33.7.1)は、「強迫による意思表示」(96条1項)が成立するためには、表意者が畏怖の結果完全に選択の自由を失ったことを要するものではない旨判示している。
判例(最判昭33.7.1)は、「強迫による意思表示」(96条1項)が成立するためには、表意者が畏怖の結果完全に選択の自由を失ったことを要するものではない旨判示している。
(H26 司法 第1問 ウ)
強迫による意思表示の取消しが認められるためには、表意者が完全に意思の自由を失って意思表示をしたことを要する。
強迫による意思表示の取消しが認められるためには、表意者が完全に意思の自由を失って意思表示をしたことを要する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭33.7.1)は、「強迫による意思表示」(96条1項)が成立するためには、表意者が畏怖の結果完全に選択の自由を失ったことを要するものではない旨判示している。
判例(最判昭33.7.1)は、「強迫による意思表示」(96条1項)が成立するためには、表意者が畏怖の結果完全に選択の自由を失ったことを要するものではない旨判示している。
(H30 司法 第3問 イ)
強迫による意思表示の取消しが認められるためには、表意者が、畏怖の結果、完全に意思の自由を失ったことを要する。
強迫による意思表示の取消しが認められるためには、表意者が、畏怖の結果、完全に意思の自由を失ったことを要する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭33.7.1)は、「強迫による意思表示」(96条1項)が成立するためには、表意者が畏怖の結果完全に選択の自由を失ったことを要するものではない旨判示している。
判例(最判昭33.7.1)は、「強迫による意思表示」(96条1項)が成立するためには、表意者が畏怖の結果完全に選択の自由を失ったことを要するものではない旨判示している。