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民法 意思表示の到達時期 大判昭和17年11月28日
概要
夫と同居する内縁の妻が、内縁の夫の住所に配達された夫宛ての郵便物を受領した時は、当該郵便物に記載されている内容の意思表示は、夫に到達したものとしてその効力が生じる。
判例
事案:夫と同居する内縁の妻が、内縁の夫の住所に配達された夫宛ての郵便物を受領した場合、当該郵便物に記載されている内容の意思表示が夫に到達したと言えるかが問題となった。
判旨:「夫ト同居スル内縁ノ妻カ夫ノ住所ニ配達セラレタル夫宛ノ郵便物ヲ受領スルトキハ其ノ郵便物ニ記載セラレタル意思表示ハ一般取引ノ通念ニ照ラシ夫ニ於テ了知シ得ヘキ通常ノ状態ニ置カレタルモノ即チ夫ニ到達シタルモノトシテ其ノ効力ヲ生シ縦令内縁ノ妻カ該郵便物ヲ其ノ受領後ニ於テ夫不在ノ故ヲ以テ差出人ニ返還シタリトスルモ之カ為前示意思表示ノ効力ノ発生ヲ妨クルモノニ非サルコトハ洵ニ原審ノ判示セル如クニシテ右ハ郵便物ノ返還カ其ノ受領後直ニ為サレタルト其ノ後相当ノ期間ヲ置キテ為サレタルトニ因リ差異アルモノニ非ス。」
判旨:「夫ト同居スル内縁ノ妻カ夫ノ住所ニ配達セラレタル夫宛ノ郵便物ヲ受領スルトキハ其ノ郵便物ニ記載セラレタル意思表示ハ一般取引ノ通念ニ照ラシ夫ニ於テ了知シ得ヘキ通常ノ状態ニ置カレタルモノ即チ夫ニ到達シタルモノトシテ其ノ効力ヲ生シ縦令内縁ノ妻カ該郵便物ヲ其ノ受領後ニ於テ夫不在ノ故ヲ以テ差出人ニ返還シタリトスルモ之カ為前示意思表示ノ効力ノ発生ヲ妨クルモノニ非サルコトハ洵ニ原審ノ判示セル如クニシテ右ハ郵便物ノ返還カ其ノ受領後直ニ為サレタルト其ノ後相当ノ期間ヲ置キテ為サレタルトニ因リ差異アルモノニ非ス。」
過去問・解説
(H23 司法 第2問 ウ)
判例によれば、Aに対する意思表示が記載された書面がAの事務所兼自宅に発送され、その書面が配達された時にAが買物に出掛けていてたまたま不在であっても、Aと同居している内縁の妻が受領した場合、意思表示の効力は生ずる。
判例によれば、Aに対する意思表示が記載された書面がAの事務所兼自宅に発送され、その書面が配達された時にAが買物に出掛けていてたまたま不在であっても、Aと同居している内縁の妻が受領した場合、意思表示の効力は生ずる。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭17.11.28)は、夫と同居する内縁の妻が、内縁の夫の住所に配達された夫宛ての郵便物を受領した時は、当該郵便物に記載されている内容の意思表示は、夫に到達したものとしてその効力が生じる旨判示している。したがって、Aに対する意思表示が記載された書面がAの事務所兼自宅に発送され、Aと同居している内縁の妻が受領した場合、Aに到達したものとして、意思表示の効果は生ずる。
判例(大判昭17.11.28)は、夫と同居する内縁の妻が、内縁の夫の住所に配達された夫宛ての郵便物を受領した時は、当該郵便物に記載されている内容の意思表示は、夫に到達したものとしてその効力が生じる旨判示している。したがって、Aに対する意思表示が記載された書面がAの事務所兼自宅に発送され、Aと同居している内縁の妻が受領した場合、Aに到達したものとして、意思表示の効果は生ずる。