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民法 代理権と取消しの意思表示を受ける権利 最二小判昭和34年2月13日

概要
売買契約締結の代理権を授与された者は、特段の事情がない限り、相手方から、売買契約取消の意思表示を受ける権限をも有する。
判例
事案:売買契約締結の代理人が、契約取消の意思表示を受ける権限を有するかが問題となった。

判旨:「売買契約締結の代理権を授与せられた者は、特段の事情がない限り、相手方から旧民法887条に基づく当該売買契約取消の意思表示を受け得る権限をも有するものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H26 司法 第3問 ア)
売買契約を締結する権限を与えられて代理人となった者は、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受ける権限を有する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭34.2.13)は、売買契約締結の代理権を授与された者は、特段の事情がない限り、相手方から、売買契約取消の意思表示を受ける権限をも有する旨判示している。
総合メモ
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