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民法 登記申請の双方代理 最二小判昭和43年3月8日

概要
登記申請について同一人が登記権利者、登記義務者双方の代理人となっても、108条1項本文及びその法意に反するものではなく、無効とならない。
判例
事案:登記申請について同一の弁護士が登記権利者、登記義務者双方の代理人となった場合において、108条1項本文により無権代理とならないかが問題となった。

判旨:「登記申請行為は、国家機関たる登記所に対し一定内容の登記を要求する公法上の行為であって、民法にいわゆる法律行為ではなく、また、すでに効力を発生した権利変動につき法定の公示を申請する行為であり、登記義務者にとつては義務の履行にすぎず、登記申請が代理人によってなされる場合にも代理人によって新たな利害関係が創造されるものではないのであるから、登記申請について、同一人が登記権利者、登記義務者双方の代理人となっても、民法108条本文並びにその法意に違反するものではなく、双方代理のゆえをもって無効となるものではないと解すべきである…。」
過去問・解説
(H19 司法 第2問 1)
不動産の売買契約に基づく所有権移転登記申請手続について、司法書士が売主及び買主の双方を代理することは、双方代理の禁止に関する規定に違反しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.3.8)は、「登記申請行為は、国家機関たる登記所に対し一定内容の登記を要求する公法上の行為であって、民法にいわゆる法律行為ではなく、また、すでに効力を発生した権利変動につき法定の公示を申請する行為であり、登記義務者にとつては義務の履行にすぎず、登記申請が代理人によってなされる場合にも代理人によって新たな利害関係が創造されるものではないのであるから、登記申請について、同一人が登記権利者、登記義務者双方の代理人となっても、民法108条本文並びにその法意に違反するものではなく、双方代理のゆえをもって無効となるものではないと解すべきである…。」と判示している。したがって、不動産の売買契約に基づく所有権移転登記申請手続きについて、同一の司法書士が売主及び買主の双方を代理することは、双方代理の禁止に関する規定(108条1項本文)に違反しない。
総合メモ
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