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民法 外形信頼と民法109条等の法理 最二小判昭和35年10月21日

概要
一般に官庁の部局をあらわす文字である「部」と名付けられ、裁判所庁舎の一部を使用し、現職の職員が事務を執っていた「東京地方裁判所厚生部」は、東京地方裁判所の一部局としての表示力を有するものと認めるべきであり、東京地方裁判所当局が同部の事業の継続処理を認めた以上、これにより同裁判所は、「厚生部」のする取引が自己の取引であるかのような外形を作出したといえ、善意無過失の相手方に対し、「厚生部」のした取引につき自ら責任を負う。
判例
事案:東京地方裁判所が、「厚生部」が「東京地方裁判所厚生部」という名称を用いて他と取引することを認めていた場合、「厚生部」のする取引について、同裁判所が責任を負うかが問題となった。

判旨:「およそ、一般に、他人に自己の名称、商号等の使用を許し、もしくはその者が自己のために取引する権限ある旨を表示し、もつてその他人のする取引が自己の取引なるかの如く見える外形を作り出した者は、この外形を信頼して取引した第三者に対し、自ら責に任ずべきであって、このことは、民法109条、商法23条等の法理に照らし、これを是認することができる。
 本件において、東京地方裁判所は、「厚生部」が「東京地方裁判所厚生部」という名称を用い、その名称のもとに他と取引することを認め、その職員Aらをして「厚生部」の事務を総務課厚生係にあてた部室を使用して処理することを認めていたことは前記のとおりである。
 …一般に官庁の部局をあらわす文字である「部」と名付けられ、裁判所庁舎の一部を使用し、現職 の職員が事務を執っている「厚生部」というものが存在するときは、一般人は法令によりそのような部局が定められたものと考えるのがむしろ当然であるから、「厚生部」は、東京地方裁判所の一部局としての表示力を有するものと認めるのが相当である。」
 「…東京地方裁判所当局が、「厚生部」の事業の継続処理を認めた以上、これにより、東京地方裁判所は、「厚生部」のする取引が自己の取引なるかの如く見える外形を作り出したものと認めるべきであり、若し、「厚生部」 の取引の相手方であるBが善意無過失でその外形に信頼したものとすれば、同裁判所はCに対し本件取引につき自ら責に任ずべきものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H24 司法 第5問 5)
判例によれば、AがBに代理権を与えないまま「A」という名称の使用を許し、BがAの取引であるように見える外形を作り出して取引をした場合、この取引の効果がAに帰属することはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.10.21)は、「およそ、一般に、他人に自己の名称…の使用を許し、もしくはその者が自己のために取引する権限ある旨を表示し、もつてその他人のする取引が自己の取引なるかの如く見える外形を作り出した者は、この外形を信頼して取引した第三者に対し、自ら責に任ずべきであって、このことは、民法109条…の法理に照らし、これを是認することができる。」と判示している。したがって、AがBに代理権を与えないまま「A」という名称の使用を許し、BがAの取引であるように見える外形を作り出して取引をした場合、この取引の効果は、Aに帰属する場合がある。
総合メモ
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