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民法 無権代理行為の追認行為 大判大正8年10月23日

概要
無権代理人が行った契約の追認又は追認拒絶を、当該無権代理人に対抗するためには、契約の相手方に対して追認又は追認拒絶をする必要はなく、代理人に対して追認又は追認拒絶をすることで足りる。
判例
事案:無権代理人が行った契約の追認又は追認拒絶を、当該無権代理人に対して対抗するためには、契約の相手方に対して追認又は追認拒絶をする必要があるかが問題となった。

判旨:「民法第113条第2項ハ無権代理人ノ為シタル契約ノ追認又ハ拒絶ヲ以テ相手方ニ対抗スル場合ニ関スル規定ニシテ代理人ニ対抗スルニモ尚ホ相手方ニ対シテ追認又ハ拒絶ヲ為スコトヲ必要トセス従テ代理人ニ対抗スルニハ代理人ニ対シテ追認又ハ拒絶ヲ為スヲ以テ足ルモノトス。」
過去問・解説
(H26 共通 第4問 エ)
本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認したとしても、相手方がこれを知るまでの間は、本人は、無権代理人に対しても追認の効果を主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(大判大8.10.23)は、無権代理人が行った契約の追認を、当該無権代理人に対抗するためには、契約の相手方に対して追認をする必要はなく、代理人に対して追認をすることで足りる旨判示している。したがって、本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認すれば、相手方がこれを知らなかったとしても、本人は、無権代理人に対しては追認の効果を主張することができる。
総合メモ
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