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民法 無権代理行為と相続 最二小判昭和37年4月20日
概要
本人が無権代理人を相続した場合、被相続人の無権代理行為は、相続により当然には有効となるものではない。
判例
事案:本人が無権代理人を相続した場合において、被相続人の無権代理行為が当然に有効となるかが問題となった。
判旨:「無権代理人が本人を相続した場合においては、自らした無権代理行為につき本人の資格において追認を拒絶する余地を認めるのは信義則に反するから、右無権代理行為は相続と共に当然有効となると解するのが相当であるけれども、本人が無権代理人を相続した場合は、これと同様に論ずることはできない。後者の場合においては、相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当である。」
判旨:「無権代理人が本人を相続した場合においては、自らした無権代理行為につき本人の資格において追認を拒絶する余地を認めるのは信義則に反するから、右無権代理行為は相続と共に当然有効となると解するのが相当であるけれども、本人が無権代理人を相続した場合は、これと同様に論ずることはできない。後者の場合においては、相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H18 司法 第33問 3)
本人は、無権代理人の地位を単独相続した場合、無権代理行為の追認を拒絶することができる。
本人は、無権代理人の地位を単独相続した場合、無権代理行為の追認を拒絶することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭37.4.20)は、本肢と同種の事案において、「相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、本人は、無権代理人の地位を単独相続した場合、無権代理行為の追認を拒絶することができる。
判例(最判昭37.4.20)は、本肢と同種の事案において、「相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、本人は、無権代理人の地位を単独相続した場合、無権代理行為の追認を拒絶することができる。
(R2 司法 第4問 オ)
Aは、Bの代理人と称して、Cとの間でBの所有する土地をCに売却する旨の売買契約を締結したが、実際にはその契約を締結する代理権を有していなかった。売買契約の締結後にBがAを単独で相続した場合、売買契約は当該相続により当然に有効となるものではない。
Aは、Bの代理人と称して、Cとの間でBの所有する土地をCに売却する旨の売買契約を締結したが、実際にはその契約を締結する代理権を有していなかった。売買契約の締結後にBがAを単独で相続した場合、売買契約は当該相続により当然に有効となるものではない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭37.4.20)は「被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、本人Bが無権代理人Aを単独で相続したとしても、無権代理行為たる売買契約は当該相続により当然に有効となるものではない。
判例(最判昭37.4.20)は「被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、本人Bが無権代理人Aを単独で相続したとしても、無権代理行為たる売買契約は当該相続により当然に有効となるものではない。