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民法 詐害行為の受益者と消滅時効の援用 最二小判平成10年6月22日
概要
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について、その消滅時効を援用することができる。
判例
事案:詐害行為の受益者が、詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用することができるかが問題となった。
判旨:「民法145条所定の当事者として消滅時効を援用し得る者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されるところ(最高裁平成2年(オ)第742号同4年3月19日第一小法廷判決・民集46巻3号222頁参照)、詐害行為の受益者は、詐害行為取消権行使の直接の相手方とされている上、これが行使されると債権者との間で詐害行為が取り消され、同行為によって得ていた利益を失う関係にあり、その反面、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば右の利益喪失を免れることができる地位にあるから、右債権者の債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、右債権について消滅時効を援用することができるものと解するのが相当である。」
判旨:「民法145条所定の当事者として消滅時効を援用し得る者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されるところ(最高裁平成2年(オ)第742号同4年3月19日第一小法廷判決・民集46巻3号222頁参照)、詐害行為の受益者は、詐害行為取消権行使の直接の相手方とされている上、これが行使されると債権者との間で詐害行為が取り消され、同行為によって得ていた利益を失う関係にあり、その反面、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば右の利益喪失を免れることができる地位にあるから、右債権者の債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、右債権について消滅時効を援用することができるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H23 司法 第6問 3)
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について、その消滅時効を援用することができない。
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について、その消滅時効を援用することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平10.6.22)は、詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について、その消滅時効を援用することができる旨判示している。
判例(最判平10.6.22)は、詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について、その消滅時効を援用することができる旨判示している。
(H28 共通 第5問 ウ)
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使している債権者の被保全債権について、その消滅時効を援用することができない。
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使している債権者の被保全債権について、その消滅時効を援用することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平10.6.22)は、詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について、その消滅時効を援用することができる旨判示している。
判例(最判平10.6.22)は、詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について、その消滅時効を援用することができる旨判示している。
(R4 司法 第5問 エ)
詐害行為取消権を行使された受益者は、取消債権者の被保全債権の消滅時効を援用することができる。
詐害行為取消権を行使された受益者は、取消債権者の被保全債権の消滅時効を援用することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平10.6.22)は、詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について、その消滅時効を援用することができる旨判示している。
判例(最判平10.6.22)は、詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について、その消滅時効を援用することができる旨判示している。