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民法 清算金支払請求権の消滅時効の援用 最二小判平成11年2月26日

概要
譲渡担保権者から被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲り受けた第三者は、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権として目的不動産について留置権を有する譲渡担保権設定者に対し、清算金支払請求権の消滅時効を援用することができる。
判例
事案:譲渡担保権者から被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲り受けた第三者が、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権として目的不動産について留置権を有する譲渡担保権設定者に対し、清算金支払請求権の消滅時効を援用することができるかが問題となった。

判旨:「譲渡担保権者から被担保債権の弁済期後に譲渡担保権の目的物を譲り受けた第三者は、譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対して有する清算金支払請求権につき、消滅時効を援用することができるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H28 共通 第5問 エ)
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に譲渡担保の目的物を第三者に譲渡したときは、その第三者は譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対し有する清算金支払請求権の消滅時効を援用することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平11.2.26)は、「譲渡担保権者から被担保債権の弁済期後に譲渡担保権の目的物を譲り受けた第三者は、譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対して有する清算金支払請求権につき、消滅時効を援用することができるものと解するのが相当である。」と判示している。
総合メモ
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