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民法 消滅時効の完成猶予 大判大正10年3月4日

概要
時効期間が経過する前に、債務者が債権者の代理人に対し債務の存在を認めて支払猶予の申入れをした場合、債権者本人に到達しなくても、その債権の消滅時効は中断する。
判例
事案:時効期間が経過する前に、債務者が債権者の代理人に対し債務の存在を認めて支払猶予の申入れをした場合において、当該申入れが債権者本人に到達しなくても、その債権の消滅時効が中断されるかが問題となった。

判旨:「債務ノ存在ヲ認ムルハ即チ債務ノ承認ニシテ正当ノ意義ニ於ケル法律行為ナリト謂ウヲ得サルヘシト雖モ性質ノ許ス限リ法律行為ニ関スル規定ヲ之ニ準用スヘク従テ民法第99条第2項ノ規定モ債権者ノ代理人ニ対スル債務ノ承認ニ準用スヘキモノト解スルヲ相当トス然レハ則チAノ債権者ノ代理人Bニ対シテ為シタル債務ノ承認ハ債権者本人ニ到達スルコトヲ要セスシテ直ニ時効中断ノ効力ヲ生スルモノト謂ウヘシ。」
過去問・解説
(H27 共通 第6問 3)
時効期間が経過する前に、債務者が債権者の代理人に対し支払猶予の申入れをした場合、その債権の消滅時効は更新する。

(正答)

(解説)
判例(大判大10.3.4)は、時効期間が経過する前に、債務者が債権者の代理人に対し債務の存在を認めて支払猶予の申入れをした場合、その債権の消滅時効は中断する旨判示しており、改正民法下における時効の更新についても同様に解されている。
総合メモ
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