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民法 明示的一部請求訴訟の提起と消滅時効中断の範囲 最二小判昭和34年2月20日
概要
1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨明示して訴えの提起があった場合、消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ、残部には及ばない。
判例
事案:1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨明示して訴えの提起があった場合において、消滅時効中断の効力が当該債権の残部にも及ぶかが問題となった。
判旨:「債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴の提起があつた場合、訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ、その後時効完成前残部につき請求を拡張すれば、残部についての時効は、拡張の書面を裁判所に提出したとき中断するものと解すべきである。」
判旨:「債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴の提起があつた場合、訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ、その後時効完成前残部につき請求を拡張すれば、残部についての時効は、拡張の書面を裁判所に提出したとき中断するものと解すべきである。」
過去問・解説
(H30 司法 第6問 ウ)
1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えの提起があった場合、裁判上の請求による時効完成猶予の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ、残部に及ばない。
1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えの提起があった場合、裁判上の請求による時効完成猶予の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ、残部に及ばない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭34.2.20)は、「債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴の提起があつた場合、訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ」ると判示しており、改正民法下における時効完成猶予についても同様に解されている。したがって、1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えの提起があった場合、裁判上の請求による時効完成猶予の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ、残部に及ばない。
判例(最判昭34.2.20)は、「債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴の提起があつた場合、訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ」ると判示しており、改正民法下における時効完成猶予についても同様に解されている。したがって、1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えの提起があった場合、裁判上の請求による時効完成猶予の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ、残部に及ばない。