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民法 消滅時効の完成猶予事由 最一小判昭和44年11月27日

概要
債務者兼抵当権設定者が債務の不存在を理由として提起した抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟において、債権者兼抵当権者が請求棄却の判決を求め被担保債権の存在を主張したときは、当該主張は、裁判上の請求に準ずるものとして、被担保債権につき消滅時効中断の効力を生ずる。
判例
事案:債務者兼抵当権設定者が債務の不存在を理由として提起した抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟において、債権者兼抵当権者が請求棄却の判決を求め被担保債権の存在を主張したときに、被担保債権につき消滅時効中断の効力を生ずるかが問題となった。

判旨:「上告人は、債務負担の事実がないことを主張して、本件根抵当権設定登記および同移転登記の各抹消登記手続を求める本訴を提起し、これに対し被上告人は第1審第1回口頭弁論期日における答弁書の陳述をもつて、請求棄却の判決を求めるとともに、確定債権50万円の取得およびこれに基づく右各登記の有効なことを主張したのであつて、これによつて被上告人の本件売掛代金債権についての権利行使がされたものと認められないことはない。このような場合においては、被上告人の前示答弁書に基づく主張は、裁判上の請求に準じるものとして、本件売掛代金債権につき消滅時効中断の効力を生じるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H20 司法 第7問 オ)
債務者兼抵当権設定者である原告が債務の不存在を理由として提起した抵当権設定登記の抹消登記手続請求訴訟において、債権者兼抵当権者である被告が請求棄却の判決を求め、被担保債権の存在を主張したとしても、その債権につき裁判上の請求に準ずる消滅時効の完成猶予の効力は生じない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.11.27)は、債務者兼抵当権設定者が債務の不存在を理由として提起した抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟において、債権者兼抵当権者が請求棄却の判決を求め被担保債権の存在を主張したときは、当該主張は、裁判上の請求に準ずるものとして、被担保債権につき消滅時効中断の効力を生ずる旨判示しており、改正民法下における時効完成猶予についても同様に解されている。
総合メモ
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