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民法 債権の届出と消滅時効の完成猶予事由 最二小判平成元年10月13日

概要
不動産強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、その届出に係る債権に関する裁判上の請求、破産手続参加又はこれらに準ずる時効中断事由に該当しない。
判例
事案:不動産強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出が、その届出に係る債権に関する裁判上の請求、破産手続参加又はこれらに準ずる時効中断事由に該当するかが問題となった。

判旨:「不動産に対する強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出…は、その届出に係る債権に関する「裁判上の請求」又は「破産手続参加」に該当せず、また、これらに準ずる時効中断事由にも該当しないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H22 司法 第6問 エ)
強制競売の手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、破産手続参加に準ずるものとして、その届出に係る債権につき時効完成猶予の効力を生ずる。

(正答)

(解説)
判例(最判平元.10.13)は、「強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出…は、その届出に係る債権に関する…「破産手続参加」に該当せず、また、これらに準ずる時効中断事由にも該当しないと解するのが相当である。」と判示しており、改正民法下における時効完成猶予についても同様に解されている。
総合メモ
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