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民法 競売の開始と消滅時効の完成猶予事由 最二小判平成8年9月27日

概要
債権者による、主債務についての連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行は、主債務の消滅時効の中断事由に該当しない。
判例
事案:債権者が、主債務についての連帯保証債務の物上保証人に対して抵当権を実行することが、主債務の消滅時効の中断事由に該当するかが問題となった。

判旨:「債権者AがBの主債務についてのCの連帯保証債務を担保するために抵当権を設定した物上保証人Dに対する競売を申し立て、その手続が進行することは、Bの主債務の消滅時効の中断事由に該当しないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H22 司法 第6問 ア)
AがBに対して有する債権をCが連帯保証し、Cに対するAの連帯保証債権を担保するため、Dが物上保証人になった場合において、AがDに対して担保不動産競売を申し立て、その手続が進行することは、Bの主債務の消滅時効の完成猶予事由に該当する。

(正答)

(解説)
判例(最判平8.9.27)は、本肢と同種の事案において、「債権者AがBの主債務についてのCの連帯保証債務を担保するために抵当権を設定した物上保証人Dに対する競売を申し立て、その手続が進行することは、Bの主債務の消滅時効の中断事由に該当しないと解するのが相当である。」と判示しており、改正民法下における時効完成猶予についても同様に解されている。したがって、AがDに対して担保不動産競売を申し立て、その手続が進行することは、Bの主債務の消滅時効の完成猶予事由に該当しない。
総合メモ
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