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民法 配当要求と消滅時効の完成猶予事由 最三小判平成11年4月27日

概要
不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押えに準ずるものとして、配当要求に係る債権につき時効の中断の効力を生ずる。
判例
事案:不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求がされた場合において、この配当要求が差押えに準ずるものとして、配当要求に係る債権につき時効の中断の効力が生じるかが問題となった。

判旨:「執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、これに基づいて強制執行の実施を求めることができるのであって、他の債権者の申立てにより実施されている競売の手続を利用して配当要求をする行為も、債務名義に基づいて能動的にその権利を実現しようとする点では、強制競売の申立てと異ならないということができる。したがって、不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押え(民法147条2号)に準ずるものとして、配当要求に係る債権につき消滅時効を中断する効力を生ずると解すべきである。」
過去問・解説
(H22 司法 第6問 ウ)
強制競売の手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押えに準ずるものとして、配当要求に係る債権につき時効完成猶予の効力を生ずる。

(正答)

(解説)
判例(最判平11.4.27)は、「不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押え(民法147条2号)に準ずるものとして、配当要求に係る債権につき消滅時効を中断する効力を生ずると解すべきである。」と判示しており、改正民法下における時効完成猶予についても同様に解されている。
総合メモ
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