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民法 不動産の仮差押えによる時効の完成猶予 最判平成10年11月24日

概要
仮差押えの被保全債権につき本案の勝訴判決が確定したとしても、仮差押えによる時効中断の効力が消滅するとはいえない。
判例
事案:仮差押えの被保全債権につき本案の勝訴判決が確定した場合、仮差押えによる時効中断の効力が消滅するかが問題となった。

判旨:「民法147条が、仮差押えと裁判上の請求を別個の時効中断事由と規定しているところからすれば、仮差押えの被保全債権につき本案の勝訴判決が確定したとしても、仮差押えによる時効中断の効力がこれに吸収されて消滅するものとは解し得ない。」
過去問・解説
(H30 司法 第6問 エ)
不動産の仮差押えによる時効完成猶予の効力は、仮差押えの被保全債権について本案の勝訴判決が確定した時に消滅する。

(正答)

(解説)
判例(最判平10.11.24)は、「仮差押えの被保全債権につき本案の勝訴判決が確定したとしても、仮差押えによる時効中断の効力がこれに吸収されて消滅するものとは解し得ない。」と判示しており、改正民法下における時効完成猶予についても同様に解されている。したがって、不動産の仮差押えによる時効完成猶予の効力は、仮差押えの被保全債権について本案の勝訴判決が確定したとしても消滅しない。
総合メモ
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