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民法 相殺の主張が撤回された場合と消滅時効の完成猶予 最二小判昭和35年12月23日

概要
訴訟上相殺の主張がなされ、受働債権について、時効更新事由たる債務の承認がされたものと認められる場合、その後相殺の主張が撤回されても、すでに生じた承認による時効中断の効力は失われない。
判例
事案:訴訟上相殺の主張がなされ、受働債権について、時効更新事由たる債務の承認がされたものと認められる場合において、その後相殺の主張が撤回されたとき、債務の承認による時効中断の効力が失われるかが問題となった。

判旨:「訴訟上相殺の主張がなされ受働債権について、時効中断事由としての承認が存すると認められる場合において、その相殺の主張が撤回されても、既に生じた承認の効力は失われるものではない…。」
過去問・解説
(H30 司法 第6問 イ)
訴訟上相殺の主張がされ、受働債権につき債務の承認がされたものと認められる場合において、その後相殺の主張が撤回されたときは、承認による時効更新の効力は失われる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.12.23)は、「訴訟上相殺の主張がなされ受働債権について、時効中断事由としての承認が存すると認められる場合において、その相殺の主張が撤回されても、既に生じた承認の効力は失われるものではない…。」と判示しており、改正民法下における時効の更新についても同様に解されている。
総合メモ
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