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民法 相殺の主張が撤回された場合と消滅時効の完成猶予 最二小判昭和35年12月23日
概要
訴訟上相殺の主張がなされ、受働債権について、時効更新事由たる債務の承認がされたものと認められる場合、その後相殺の主張が撤回されても、すでに生じた承認による時効中断の効力は失われない。
判例
事案:訴訟上相殺の主張がなされ、受働債権について、時効更新事由たる債務の承認がされたものと認められる場合において、その後相殺の主張が撤回されたとき、債務の承認による時効中断の効力が失われるかが問題となった。
判旨:「訴訟上相殺の主張がなされ受働債権について、時効中断事由としての承認が存すると認められる場合において、その相殺の主張が撤回されても、既に生じた承認の効力は失われるものではない…。」
判旨:「訴訟上相殺の主張がなされ受働債権について、時効中断事由としての承認が存すると認められる場合において、その相殺の主張が撤回されても、既に生じた承認の効力は失われるものではない…。」