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民法 保証人が主たる債務を相続した場合における保証債務の帰趨 最二小判平成25年9月13日
概要
主たる債務を相続した保証人は、従前の保証人としての地位に併せて、包括的に承継した主たる債務者としての地位をも兼ねるものである。
判例
事案:保証人が主たる債務を相続した場合、保証人としての地位は消滅するかが問題となった。
判旨:「主たる債務を相続した保証人は、従前の保証人としての地位に併せて、包括的に承継した主たる債務者としての地位をも兼ねるものであるから、相続した主たる債務について債務者としてその承認をし得る立場にある。そして、保証債務の附従性に照らすと、保証債務の弁済は、通常、主たる債務が消滅せずに存在していることを当然の前提とするものである。しかも、債務の弁済が、債務の承認を表示するものにほかならないことからすれば、主たる債務者兼保証人の地位にある者が主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は、これが保証債務の弁済であっても、債権者に対し、併せて負担している主たる債務の承認を表示することを包含するものといえる。これは、主たる債務者兼保証人の地位にある個人が、主たる債務者としての地位と保証人としての地位により異なる行動をすることは、想定し難いからである。
したがって、保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、当該弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である。」
判旨:「主たる債務を相続した保証人は、従前の保証人としての地位に併せて、包括的に承継した主たる債務者としての地位をも兼ねるものであるから、相続した主たる債務について債務者としてその承認をし得る立場にある。そして、保証債務の附従性に照らすと、保証債務の弁済は、通常、主たる債務が消滅せずに存在していることを当然の前提とするものである。しかも、債務の弁済が、債務の承認を表示するものにほかならないことからすれば、主たる債務者兼保証人の地位にある者が主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は、これが保証債務の弁済であっても、債権者に対し、併せて負担している主たる債務の承認を表示することを包含するものといえる。これは、主たる債務者兼保証人の地位にある個人が、主たる債務者としての地位と保証人としての地位により異なる行動をすることは、想定し難いからである。
したがって、保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、当該弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である。」
過去問・解説
(R1 司法 第21問 ウ)
保証人が主たる債務者を単独で相続した場合、保証債務を担保するために抵当権が設定されているときは、保証債務は消滅しない。
保証人が主たる債務者を単独で相続した場合、保証債務を担保するために抵当権が設定されているときは、保証債務は消滅しない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平25.9.13)は、「主たる債務を相続した保証人は、従前の保証人としての地位に併せて、包括的に承継した主たる債務者としての地位をも兼ねるものである」と判示しており、この判例理論は、保証債務を担保するために抵当権が設定されている場合にも妥当すると考えられる。したがって、保証人が主たる債務者を単独で相続した場合、保証債務を担保するために抵当権が設定されているときは、保証人としての地位は消滅しないため、保証債務は消滅しない。
判例(最判平25.9.13)は、「主たる債務を相続した保証人は、従前の保証人としての地位に併せて、包括的に承継した主たる債務者としての地位をも兼ねるものである」と判示しており、この判例理論は、保証債務を担保するために抵当権が設定されている場合にも妥当すると考えられる。したがって、保証人が主たる債務者を単独で相続した場合、保証債務を担保するために抵当権が設定されているときは、保証人としての地位は消滅しないため、保証債務は消滅しない。