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民法 取得時効における無過失の立証責任 最一小判昭和46年11月11日
過去問・解説
(H26 共通 第5問 ア)
10年の取得時効を援用して所有権の取得を主張する者は、占有を開始した時及びその時から10年を経過した時の2つの時点の占有を主張・立証すれば足り、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と物を占有したこと、占有の開始時に善意無過失であったことについて主張・立証する必要はない。
10年の取得時効を援用して所有権の取得を主張する者は、占有を開始した時及びその時から10年を経過した時の2つの時点の占有を主張・立証すれば足り、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と物を占有したこと、占有の開始時に善意無過失であったことについて主張・立証する必要はない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭46.11.11)は、「民法162条2項の10年の取得時効を主張するものは、不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であつたことの立証責任を負う…。」と判示している。したがって、10年の取得時効を援用して所有権の取得を主張する者は、占有の開始時に善意であったことにつき無過失であることを主張・立証する必要がある。
なお、186条は、1項において「占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。」と規定しており、2項において「前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。」と規定している。
判例(最判昭46.11.11)は、「民法162条2項の10年の取得時効を主張するものは、不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であつたことの立証責任を負う…。」と判示している。したがって、10年の取得時効を援用して所有権の取得を主張する者は、占有の開始時に善意であったことにつき無過失であることを主張・立証する必要がある。
なお、186条は、1項において「占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。」と規定しており、2項において「前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。」と規定している。
(R5 司法 第7問 ウ)
10年の取得時効によって不動産の所有権を取得したと主張する者は、当該不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことの立証責任を負う。
10年の取得時効によって不動産の所有権を取得したと主張する者は、当該不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことの立証責任を負う。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭46.11.11)は、「民法162条2項の10年の取得時効を主張するものは、不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であつたことの立証責任を負う…。」と判示している。
判例(最判昭46.11.11)は、「民法162条2項の10年の取得時効を主張するものは、不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であつたことの立証責任を負う…。」と判示している。