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民法 177条「第三者」の意義 最三小判昭和25年12月19日
過去問・解説
(H20 司法 第9問 ア)
Aが所有する甲土地の上に権原なく乙建物を所有しているBに対し、Aから甲土地を譲り受けたCは、AからCへの所有権移転登記をしなければ、甲土地の所有権を主張して乙建物の収去を請求することができない。
Aが所有する甲土地の上に権原なく乙建物を所有しているBに対し、Aから甲土地を譲り受けたCは、AからCへの所有権移転登記をしなければ、甲土地の所有権を主張して乙建物の収去を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭25.12.19)は、「不法占有者は民法第177条にいう「第三者」に該当せず、これに対しては登記がなくても所有権の取得を対抗し得るものである…。」と判示している。したがって、甲土地の上に権原なく乙建物を所有しているBは、甲土地について「第三者」に当たらないから、Cは、AからCへの所有権移転登記をしなくても、Bに対し、甲土地の所有権を主張して乙建物の収去を請求することができる。
判例(最判昭25.12.19)は、「不法占有者は民法第177条にいう「第三者」に該当せず、これに対しては登記がなくても所有権の取得を対抗し得るものである…。」と判示している。したがって、甲土地の上に権原なく乙建物を所有しているBは、甲土地について「第三者」に当たらないから、Cは、AからCへの所有権移転登記をしなくても、Bに対し、甲土地の所有権を主張して乙建物の収去を請求することができる。
(H21 司法 第7問 3)
土地の所有権を有するが、その所有権の取得を第三者に対抗することができない者は、その土地を権原なく占有する者に対して、所有権に基づく物権的請求権を行使することができない。
土地の所有権を有するが、その所有権の取得を第三者に対抗することができない者は、その土地を権原なく占有する者に対して、所有権に基づく物権的請求権を行使することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭25.12.19)は、「不法占有者は民法第177条にいう「第三者」に該当せず、これに対しては登記がなくても所有権の取得を対抗し得るものである…。」と判示している。したがって、土地を権原なく占有する者は「第三者」に当たらないから、土地の所有権を有するが、その所有権の取得を第三者に対抗することができない者も、その土地を権原なく占有する者に対して、所有権に基づく物権的請求権を行使することができる。
判例(最判昭25.12.19)は、「不法占有者は民法第177条にいう「第三者」に該当せず、これに対しては登記がなくても所有権の取得を対抗し得るものである…。」と判示している。したがって、土地を権原なく占有する者は「第三者」に当たらないから、土地の所有権を有するが、その所有権の取得を第三者に対抗することができない者も、その土地を権原なく占有する者に対して、所有権に基づく物権的請求権を行使することができる。
(H26 予備 第4問 イ)
Aが、A所有の甲建物をBとCに二重に売却し、AからBへの所有権移転登記も、AからCへの所有権移転登記もされていない時に、Dが甲建物を勝手に占拠した場合、Bは、AからBへの所有権移転登記をするまでは、Dに対し、所有権に基づき甲建物の明渡しを請求することはできない。
Aが、A所有の甲建物をBとCに二重に売却し、AからBへの所有権移転登記も、AからCへの所有権移転登記もされていない時に、Dが甲建物を勝手に占拠した場合、Bは、AからBへの所有権移転登記をするまでは、Dに対し、所有権に基づき甲建物の明渡しを請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭25.12.19)は、「不法占有者は民法第177条にいう「第三者」に該当せず、これに対しては登記がなくても所有権の取得を対抗し得るものである…。」と判示している。したがって、甲建物を勝手に占拠しているDは「第三者」に当たらないから、Bは、甲建物の登記がなくても、Dに対して甲土地所有権を対抗することができる。よって、Bは、AからBへの所有権移転登記をしなくても、Dに対し、所有権に基づき甲建物の明渡しを請求することができる。
判例(最判昭25.12.19)は、「不法占有者は民法第177条にいう「第三者」に該当せず、これに対しては登記がなくても所有権の取得を対抗し得るものである…。」と判示している。したがって、甲建物を勝手に占拠しているDは「第三者」に当たらないから、Bは、甲建物の登記がなくても、Dに対して甲土地所有権を対抗することができる。よって、Bは、AからBへの所有権移転登記をしなくても、Dに対し、所有権に基づき甲建物の明渡しを請求することができる。
(R1 司法 第6問 オ)
Aが新築して所有する未登記の甲建物をBが不法に占有している場合、Aは、Bに対し、登記をしなければ甲建物の所有権の取得を対抗することができない。
Aが新築して所有する未登記の甲建物をBが不法に占有している場合、Aは、Bに対し、登記をしなければ甲建物の所有権の取得を対抗することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭25.12.19)は、「不法占有者は民法第177条にいう「第三者」に該当せず、これに対しては登記がなくても所有権の取得を対抗し得るものである…。」と判示している。したがって、Aが新築して所有する未登記の甲建物を不法に占有しているBは、「第三者」に当たらないから、甲建物を所有するAは、Bに対し、登記をしなくても甲建物の所有権の取得を対抗することができる。
判例(最判昭25.12.19)は、「不法占有者は民法第177条にいう「第三者」に該当せず、これに対しては登記がなくても所有権の取得を対抗し得るものである…。」と判示している。したがって、Aが新築して所有する未登記の甲建物を不法に占有しているBは、「第三者」に当たらないから、甲建物を所有するAは、Bに対し、登記をしなくても甲建物の所有権の取得を対抗することができる。