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民法 時効完成後の第三者 最一小判昭和33年8月28日

概要
時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から当該不動産の所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できない。
判例
事案:時効完成後旧所有者から不動産の所有権を取得した者がいる場合において、当該不動産の所有権を時効により取得した者が、登記なくしてその所有権の取得を対抗することができるかが問題となった。

判旨:「取得時効による不動産の所有権の取得についても、登記なくしては、時効完成後当該不動産につき旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対して、その善意たると否とを問わず、時効による所有権の取得を対抗し得ないと解するを相当とする…。」
過去問・解説
(H26 共通 第5問 エ)
Aが所有する不動産についてBが占有を継続したことにより取得時効が完成しても、Bは、その登記をしなければ、その後にAからその不動産を取得したCに対しては、時効による権利の取得を対抗することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.8.28)は、「取得時効による不動産の所有権の取得についても、登記なくしては、時効完成後当該不動産につき旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対して、…時効による所有権の取得を対抗し得ない」と判示している。したがって、Bは、登記をしなければ、Bの取得時効が完成した後にAから不動産を取得したCに対しては、時効による権利の取得を対抗することができない。

(R1 司法 第5問 イ)
不動産の所有権を時効により取得した者は、時効完成後にその不動産を譲り受けた者に対し、登記をしなくてもその所有権の取得を対抗することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.8.28)は、「取得時効による不動産の所有権の取得についても、登記なくしては、時効完成後当該不動産につき旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対して、…時効による所有権の取得を対抗し得ない」と判示している。

(R5 共通 第9問 ア)
竹木所有のための地上権を時効取得した者は、登記をしなくても、その後にその地上権の目的土地を購入しその旨の登記をした者に地上権の取得を対抗することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.8.28)は、「取得時効による不動産の所有権の取得についても、登記なくしては、時効完成後当該不動産につき旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対して、…時効による所有権の取得を対抗し得ない」と判示しており、この判例の理解は、竹木所有のための地上権を時効取得した者についても妥当すると解される。したがって、竹木所有のための地上権を時効取得した者は、登記をしなければ、その後にその地上権の目的土地を購入しその旨の登記をした者に地上権の取得を対抗することができない。
総合メモ
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