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民法 解除後の第三者 最三小判昭和35年11月29日
概要
不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の取得を対抗できない。
判例
事案:不動産の売買契約が解除された後、当該契約の買主から不動産を取得した第三者が存する場合において、解除された契約の売主が第三者に対して、当該解除により所有権が復帰したことを対抗するためには、登記を備えることが必要かが問題となった。
判旨:「不動産を目的とする売買契約に基き買主のため所有権移転登記があつた後、右売買契約が解除せられ、不動産の所有権が買主に復帰した場合でも、売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、右契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の復帰を以つて対抗し得ないのであつて、その場合、第三者が善意であると否と、右不動産につき予告登記がなされて居たと否とに拘らない…。」
判旨:「不動産を目的とする売買契約に基き買主のため所有権移転登記があつた後、右売買契約が解除せられ、不動産の所有権が買主に復帰した場合でも、売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、右契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の復帰を以つて対抗し得ないのであつて、その場合、第三者が善意であると否と、右不動産につき予告登記がなされて居たと否とに拘らない…。」
過去問・解説
(H21 司法 第11問 ウ)
AがBに甲不動産を売り渡した後、Bの債務不履行を理由に当該売買契約を解除して甲不動産の所有権がAに復帰した場合、Aは、その旨の登記をしなければ、当該解除後にBから甲不動産を取得したCに対し、所有権の復帰を対抗することができない。
AがBに甲不動産を売り渡した後、Bの債務不履行を理由に当該売買契約を解除して甲不動産の所有権がAに復帰した場合、Aは、その旨の登記をしなければ、当該解除後にBから甲不動産を取得したCに対し、所有権の復帰を対抗することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭35.11.29)は、不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の取得を対抗できない旨判示している。本肢において、Cは解除後の第三者に当たるため、Aは、甲不動産の所有権が解除によってAに復帰した旨の登記をしなければ、Cに対し、所有権の復帰を対抗することができない。
判例(最判昭35.11.29)は、不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の取得を対抗できない旨判示している。本肢において、Cは解除後の第三者に当たるため、Aは、甲不動産の所有権が解除によってAに復帰した旨の登記をしなければ、Cに対し、所有権の復帰を対抗することができない。
(H25 司法 第10問 ア)
AがBに甲土地を売却し、所有権移転登記がされた後、Aは、Bの代金不払を理由に売買契約を解除した。その後BがCに甲土地を売却し、所有権移転登記がされた場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
AがBに甲土地を売却し、所有権移転登記がされた後、Aは、Bの代金不払を理由に売買契約を解除した。その後BがCに甲土地を売却し、所有権移転登記がされた場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭35.11.29)は、不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の取得を対抗できない旨判示している。本肢において、Cは解除後の第三者に当たるため、Aは、甲土地の所有権が解除によってAに復帰した旨の登記をしなければ、Cに対し、所有権の復帰を対抗することができない。しかし、Cが甲土地所有権移転登記を備えているため、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
判例(最判昭35.11.29)は、不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の取得を対抗できない旨判示している。本肢において、Cは解除後の第三者に当たるため、Aは、甲土地の所有権が解除によってAに復帰した旨の登記をしなければ、Cに対し、所有権の復帰を対抗することができない。しかし、Cが甲土地所有権移転登記を備えているため、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
(H26 司法 第9問 ア)
AがBから売買によってB所有の甲土地を取得し、BからAへの所有権移転登記がされた後に、AB間の売買契約が解除され、その後、AからCへ甲土地が譲渡され、AからCへの所有権移転登記がされた場合、Bは、Cに対し、AからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
AがBから売買によってB所有の甲土地を取得し、BからAへの所有権移転登記がされた後に、AB間の売買契約が解除され、その後、AからCへ甲土地が譲渡され、AからCへの所有権移転登記がされた場合、Bは、Cに対し、AからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭35.11.29)は、不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の取得を対抗できない旨判示している。本肢において、Cは解除後の第三者に当たるため、Bは、甲土地の所有権が解除によってBに復帰した旨の登記をしなければ、Cに対し、所有権の復帰を対抗することができない。しかし、Cが甲土地所有権移転登記を備えているため、Bは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
判例(最判昭35.11.29)は、不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の取得を対抗できない旨判示している。本肢において、Cは解除後の第三者に当たるため、Bは、甲土地の所有権が解除によってBに復帰した旨の登記をしなければ、Cに対し、所有権の復帰を対抗することができない。しかし、Cが甲土地所有権移転登記を備えているため、Bは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
(R1 司法 第6問 エ)
A所有の甲土地をAからBが買い受けた後、Bの代金未払を理由にAB間の売買契約が解除された場合において、その後にBがCに甲土地を売却しその旨の登記がされたときは、Aは、Cに対し、解除による甲土地の所有権の復帰を対抗することができない。
A所有の甲土地をAからBが買い受けた後、Bの代金未払を理由にAB間の売買契約が解除された場合において、その後にBがCに甲土地を売却しその旨の登記がされたときは、Aは、Cに対し、解除による甲土地の所有権の復帰を対抗することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭35.11.29)は、不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の取得を対抗できない旨判示している。本肢において、Cは解除後の第三者に当たるため、Aは、甲土地の所有権移転登記を備えているCに対し、解除による甲土地の所有権の復帰を対抗することができない。
判例(最判昭35.11.29)は、不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の取得を対抗できない旨判示している。本肢において、Cは解除後の第三者に当たるため、Aは、甲土地の所有権移転登記を備えているCに対し、解除による甲土地の所有権の復帰を対抗することができない。