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民法 時効完成前の第三者 最三小判昭和41年11月22日
概要
不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲受を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記を経由していなくとも、時効による所有権の取得を対抗することができる。
判例
事案:不動産の時効取得者が、時効完成前に当該不動産を原権利者から取得した者に対して、時効による所有権の取得を対抗するためには、登記を経由する必要があるかが問題となった。
判旨:「時効による不動産所有権取得の有無を考察するにあたつては、単に当事者間のみならず第三者に対する関係も同時に考慮しなければならないのであつて、この関係においては、結局当該不動産についていかなる時期に何人によつて登記がなされたかが問題となるのである。そして、時効が完成しても、その登記がなければ、その後に登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗することができないのに反し、第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経由しなくても時効取得をもつてこれに対抗することができる…。」
判旨:「時効による不動産所有権取得の有無を考察するにあたつては、単に当事者間のみならず第三者に対する関係も同時に考慮しなければならないのであつて、この関係においては、結局当該不動産についていかなる時期に何人によつて登記がなされたかが問題となるのである。そして、時効が完成しても、その登記がなければ、その後に登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗することができないのに反し、第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経由しなくても時効取得をもつてこれに対抗することができる…。」
過去問・解説
(H21 司法 第11問 エ)
Aは時効により甲不動産の所有権を取得したが、時効完成前に、旧所有者BがCに対し甲不動産を売り渡し、その所有権移転登記がされた。この場合、Aは、Cに対し所有権の取得を対抗することができる。
Aは時効により甲不動産の所有権を取得したが、時効完成前に、旧所有者BがCに対し甲不動産を売り渡し、その所有権移転登記がされた。この場合、Aは、Cに対し所有権の取得を対抗することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭41.11.22)は、「第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経由しなくても時効取得をもつてこれに対抗することができる…。」と判示している。本肢において、Cは時効完成前の第三者に当たるから、Aは、登記を経由せずとも、Cに対し所有権の取得を対抗することができる。
判例(最判昭41.11.22)は、「第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経由しなくても時効取得をもつてこれに対抗することができる…。」と判示している。本肢において、Cは時効完成前の第三者に当たるから、Aは、登記を経由せずとも、Cに対し所有権の取得を対抗することができる。
(H23 司法 第7問 3)
Aが平穏かつ公然と所有の意思をもってB所有の不動産の占有を開始してから5年が経過した時点で、Bがその不動産をCに譲渡してその旨の所有権移転登記がされた場合、Aは、その後もその不動産について占有を続けて当初の占有の開始時から22年が経過したときでも、所有権移転登記を有しているCに対して、当該不動産について時効取得をしたことを主張することができない。
Aが平穏かつ公然と所有の意思をもってB所有の不動産の占有を開始してから5年が経過した時点で、Bがその不動産をCに譲渡してその旨の所有権移転登記がされた場合、Aは、その後もその不動産について占有を続けて当初の占有の開始時から22年が経過したときでも、所有権移転登記を有しているCに対して、当該不動産について時効取得をしたことを主張することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭41.11.22)は、「第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経由しなくても時効取得をもつてこれに対抗することができる…。」と判示している。Cは、Aが平穏かつ公然と所有の意思をもってB所有の不動産の占有を開始してから5年しか経過していない時点で、Bか当該不動産の譲渡を受けその旨の所有権移転登記を経由しているから、時効完成前の第三者に当たる。したがって、Aは、その後もその不動産について占有を続けて当初の占有の開始時から22年が経過したときには、所有権移転登記を有しているCに対して、当該不動産について時効取得をしたことを主張することができる。
判例(最判昭41.11.22)は、「第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経由しなくても時効取得をもつてこれに対抗することができる…。」と判示している。Cは、Aが平穏かつ公然と所有の意思をもってB所有の不動産の占有を開始してから5年しか経過していない時点で、Bか当該不動産の譲渡を受けその旨の所有権移転登記を経由しているから、時効完成前の第三者に当たる。したがって、Aは、その後もその不動産について占有を続けて当初の占有の開始時から22年が経過したときには、所有権移転登記を有しているCに対して、当該不動産について時効取得をしたことを主張することができる。
(H27 共通 第7問 エ)
AがB所有の乙土地を占有し、取得時効が完成した場合において、その取得時効が完成する前に、Cが乙土地をBから譲り受けると同時に乙土地の所有権移転登記をしたときは、Aは、Cに対し、乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができる。
AがB所有の乙土地を占有し、取得時効が完成した場合において、その取得時効が完成する前に、Cが乙土地をBから譲り受けると同時に乙土地の所有権移転登記をしたときは、Aは、Cに対し、乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭41.11.22)は、「第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経由しなくても時効取得をもつてこれに対抗することができる…。」と判示している。本肢において、Cは時効完成前の第三者に当たるから、Aは、登記を経由せずとも、Cに対し、乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができる。
判例(最判昭41.11.22)は、「第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経由しなくても時効取得をもつてこれに対抗することができる…。」と判示している。本肢において、Cは時効完成前の第三者に当たるから、Aは、登記を経由せずとも、Cに対し、乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができる。
(R2 司法 第7問 エ)
A所有の甲土地をAがBに売却し、その旨の登記がされた場合において、その後、これより前から所有の意思をもって甲土地を占有していたCについて取得時効が完成したときは、Cは、Bに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
A所有の甲土地をAがBに売却し、その旨の登記がされた場合において、その後、これより前から所有の意思をもって甲土地を占有していたCについて取得時効が完成したときは、Cは、Bに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭41.11.22)は、「第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経由しなくても時効取得をもつてこれに対抗することができる…。」と判示している。本肢において、Bは時効完成前の第三者に当たるから、Cは、登記を経由せずとも、Bに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
判例(最判昭41.11.22)は、「第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経由しなくても時効取得をもつてこれに対抗することができる…。」と判示している。本肢において、Bは時効完成前の第三者に当たるから、Cは、登記を経由せずとも、Bに対し、甲土地の所有権を主張することができる。