現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 借地上の建物に譲渡担保権が設定された場合の効力と、清算金額算定に際しての建物の適正評価額 最三小判昭和51年9月21日

概要
債務者である土地の貸借人がその貸借地上に所有する建物を譲渡担保とした場合には、特段の事情がない限り、譲渡担保権の効力は土地の賃借権にも及び、担保権の実行により債権者又は第三者が建物を取得した場合には、これに随伴して土地の賃借権も債権者又は第三者に譲渡される。
判例
事案:債務者がその借地上に建物を所有しており、当該建物に同債務者が譲渡担保権を設定している場合において、当該譲渡担保権の効力が、当該建物の存する土地の賃借権にも及ぶかが問題となった。

判旨:「債務者である土地の貸借人がその貸借地上に所有する建物を譲渡担保とした場合には、その建物のみを担保の目的に供したことが明らかであるなど特別の事情がない限り、右譲渡担保権の効力は、原則として土地の賃借権に及び、債権者が担保権の実行としての換価処分により建物の所有権をみずから確定的に取得し又は第三者にこれを取得させたときは、これに随伴して土地の賃借権もまた債権者又は第三者に譲渡されると解すべきである。」
過去問・解説
(H23 司法 第16問 ア)
債務者である土地の賃借人が、借地上に所有している建物を譲渡担保の目的物とした場合において、譲渡担保権の効力は、土地の賃借権に及ぶので、譲渡担保権者が担保権を実行し、これにより第三者がその建物の所有権を取得したときは、これに伴い土地の賃借権も第三者に譲渡される。

(正答)

(解説)
判例(最判昭51.9.21)は、「債務者である土地の貸借人がその貸借地上に所有する建物を譲渡担保とした場合には、その建物のみを担保の目的に供したことが明らかであるなど特別の事情がない限り、右譲渡担保権の効力は、原則として土地の賃借権に及び、債権者が担保権の実行としての換価処分により建物の所有権をみずから確定的に取得し又は第三者にこれを取得させたときは、これに随伴して土地の賃借権もまた債権者又は第三者に譲渡されると解すべきである。」と判示している。

(R2 共通 第14問 エ)
土地の賃借人が借地上に所有する建物に譲渡担保権を設定した場合、その効力が土地の賃借権に及ぶことはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭51.9.21)は、「債務者である土地の貸借人がその貸借地上に所有する建物を譲渡担保とした場合には、その建物のみを担保の目的に供したことが明らかであるなど特別の事情がない限り、右譲渡担保権の効力は、原則として土地の賃借権に及」ぶと判示している。
総合メモ
前の判例 次の判例