現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 立木の明認方法 大判大正9年2月19日

概要
立木の所有権に関する明認方法は、誰が現在の所有者であるかを明らかにする方法を講ずれば足り、登記簿の記載のように前所有者や権利取得原因を明示することを要しない。
判例
事案:立木の所有権に関する明認方法として認められるためには、どのような事項を明らかにすれば足りるのかが問題となった。

判旨:「立木ハ土地ト分離セサル限リ不動産タルコトヲ失ハサルヲ以テ立木ノミヲ譲受ケタル者ハ其所有権取得ニ付キ土地建物立木法ニ依ル立木ノ場合ニ於ケル登記ト等シク第三者ヲシテ所有権取得ヲ知ラシムル公示方法ヲ施スニアラサレハ其所有権ヲ第三者ニ対抗スルヲ得サルモノニシテ其公示方法タルヤ他人ヲシテ其所有権取得ヲ明認セシムヘキ行為タルヲ以テ足ルコトハ当院判例ノ認ムル所ナリ(明治38年(オ)第12号同年2月13日言渡大正8年(オ)第56号同年5月26日言渡当院判決参照)故ニ何人カ其立木ノ現在所有者ナルカヲ明カナラシムルヲ以テ足リ必スシモ登記簿ノ記載ニ於ケルカ如ク権利移付者及ヒ権利取得ノ原因ヲ明示スルコトヲ要セサルナリ。」
過去問・解説
(R1 司法 第8問 イ)
立木の所有権に関する明認方法は、現所有者と前所有者が共同して、現所有者名のほか、所有権の取得原因、前所有者名を表示することが必要である。

(正答)

(解説)
判例(大判平9.2.19)は、「何人カ其立木ノ現在所有者ナルカヲ明カナラシムルヲ以テ足リ必スシモ登記簿ノ記載ニ於ケルカ如ク権利移付者及ヒ権利取得ノ原因ヲ明示スルコトヲ要セサルナリ。」と判示している。したがって、立木の所有権に関する明認方法は、原所有者名を明らかにすれば足り、所有権の取得原因、前所有者名を表示することを要しない。
総合メモ
前の判例 次の判例