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民法 178条「引渡し」に指図による占有移転は含まれるか 大判昭和9年6月2日

概要
指図による占有移転(184条)は、178条の「引渡し」に含まれる。
判例
事案:178条の「引き渡し」には、指図による占有移転(184条)が含まれるかが問題となった。

判旨:「不動産質権者ハ設定行為ニ別段ノ定ナキ限リ質権ノ目的タル不動産ヲ其ノ用方ニ従ヒ使用及収益ヲ為スノ権能ヲ有スルモノナルカ故ニ他人ニ賃貸シテ其ノ賃金ヲ収ムルコトモ亦之ヲ為シ得ルモノト謂ハサルヘカラス然リ而シテ質権ノ目的タル不動産カ質権設定以前既ニ他人ニ賃貸シアル場合ニ於テハ質権設定者タル賃貸人カ賃借人ニ対シテ爾後質権者ノ為ニ該不動産ヲ占有スヘキ旨ヲ命シ賃借人之ヲ承諾スルコトニ依リ並ニ質権ハ適法ニ設定セラルヘク且反対ノ事情ナキ限リ爾後賃貸借ハ質権者ノ間ニ其ノ効力ヲ生シ質権者ニ於テ其ノ賃金ヲ収取スル権利ヲ取得スルモノト解スヘキモノトス。」
過去問・解説
(H19 司法 第9問 2)
動産の寄託者がこれを譲渡した場合において、寄託者が受寄者に対し以後譲受人のためにその動産を占有することを命じ、譲受人がこれを承諾したときは、譲受人は、その所有権の取得を第三者に対抗することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭9.6.2)は、指図による占有移転(184条)は、178条の「引渡し」に含まれる旨判示している。動産の寄託者がこれを譲渡した場合において、寄託者が受寄者に対し以後譲受人のためにその動産を占有することを命じ、譲受人がこれを承諾することは、指図による占有移転に当たる。したがって、当該譲受人は178条の「引渡し」を受けているといえ、その所有権の取得を第三者に対抗することができる。
総合メモ
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