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民法 動産の購入代金の立替払いと所有権留保 最三小判平成21年3月10日
概要
動産の購入代金を立替払した者が、立替金債務の担保として当該動産の所有権を留保する場合において、買主との契約上、期限の利益喪失による残債務全額の弁済期の到来前は当該動産を占有、使用する権原を有さず、その経過後は買主から当該動産の引渡しを受け、これを売却してその代金を残債務の弁済に充当することができるとされているときは、所有権を留保した者は、第三者の土地上に存在してその土地所有権の行使を妨害している当該動産について、上記弁済期が到来するまでは、特段の事情がない限り、撤去義務や不法行為責任を負うことはないが、留保された所有権が担保権の性質を有するからといって、上記弁済期が経過した後は、撤去義務や不法行為責任を免れない。
判例
事案:動産の購入代金を立替払し立替金債務の担保として当該動産の所有権を留保している者がある場合において、当該留保所有権者が、第三者の土地上にあり、土地の所有権の行使を妨害している当該動産について、撤去義務や不法行為責任を負うかが問題となった。
判旨:「本件立替払契約によれば、Xが本件車両の代金を立替払することによって 取得する本件車両の所有権は、本件立替金債務が完済されるまで同債務の担保としてXに留保されているところ、Xは、Yが本件立替金債務について期限の利益を喪失しない限り、本件車両を占有、使用する権原を有しないが、Yが期限の利益を喪失して残債務全額の弁済期が経過したときは、Yから本件車両の引渡しを受け、これを売却してその代金を残債務の弁済に充当することができることになる。
動産の購入代金を立替払する者が立替金債務が完済されるまで同債務の担保として当該動産の所有権を留保する場合において、所有権を留保した者(以下、「留保所有権者」といい、留保所有権者の有する所有権を「留保所有権」という。)の有する権原が、期限の利益喪失による残債務全額の弁済期(以下「残債務弁済期」という。)の到来の前後で上記のように異なるときは、留保所有権者は、残債務弁済期が到来するまでは、当該動産が第三者の土地上に存在して第三者の土地所有権の行使を妨害しているとしても、特段の事情がない限り、当該動産の撤去義務や不法行為責任を負うことはないが、残債務弁済期が経過した後は、留保所有権が担保権の性質を有するからといって上記撤去義務や不法行為責任を免れることはないと解するのが相当である。なぜなら、上記のような留保所有権者が有する留保所有権は、原則として、残債務弁済期が到来するまでは、当該動産の交換価値を把握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は、当該動産を占有し、処分することができる権能を有するものと解されるからである。もっとも、残債務弁済期の経過後であっても、留保所有権者は、原則として、当該動産が第三者の土地所有権の行使を妨害している事実を知らなければ不法行為責任を問われることはなく、上記妨害の事実を告げられるなどしてこれを知ったときに不法行為責任を負うと解するのが相当である。」
判旨:「本件立替払契約によれば、Xが本件車両の代金を立替払することによって 取得する本件車両の所有権は、本件立替金債務が完済されるまで同債務の担保としてXに留保されているところ、Xは、Yが本件立替金債務について期限の利益を喪失しない限り、本件車両を占有、使用する権原を有しないが、Yが期限の利益を喪失して残債務全額の弁済期が経過したときは、Yから本件車両の引渡しを受け、これを売却してその代金を残債務の弁済に充当することができることになる。
動産の購入代金を立替払する者が立替金債務が完済されるまで同債務の担保として当該動産の所有権を留保する場合において、所有権を留保した者(以下、「留保所有権者」といい、留保所有権者の有する所有権を「留保所有権」という。)の有する権原が、期限の利益喪失による残債務全額の弁済期(以下「残債務弁済期」という。)の到来の前後で上記のように異なるときは、留保所有権者は、残債務弁済期が到来するまでは、当該動産が第三者の土地上に存在して第三者の土地所有権の行使を妨害しているとしても、特段の事情がない限り、当該動産の撤去義務や不法行為責任を負うことはないが、残債務弁済期が経過した後は、留保所有権が担保権の性質を有するからといって上記撤去義務や不法行為責任を免れることはないと解するのが相当である。なぜなら、上記のような留保所有権者が有する留保所有権は、原則として、残債務弁済期が到来するまでは、当該動産の交換価値を把握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は、当該動産を占有し、処分することができる権能を有するものと解されるからである。もっとも、残債務弁済期の経過後であっても、留保所有権者は、原則として、当該動産が第三者の土地所有権の行使を妨害している事実を知らなければ不法行為責任を問われることはなく、上記妨害の事実を告げられるなどしてこれを知ったときに不法行為責任を負うと解するのが相当である。」
過去問・解説
(R4 司法 第12問 オ)
Aは、Bに対し、自己が所有する工作機械甲を売り、甲を引き渡した。この場合において、AB間の売買契約に所有権留保特約(代金債権を担保する目的でされた、甲の所有権は代金完済時に移転する旨の特約)が付されていた場合、Bが代金の支払を遅滞し、期限の利益を喪失した状態で、甲をC所有の土地に無断で放置したとしても、Cは、Aに対して甲の撤去を請求することができない。
Aは、Bに対し、自己が所有する工作機械甲を売り、甲を引き渡した。この場合において、AB間の売買契約に所有権留保特約(代金債権を担保する目的でされた、甲の所有権は代金完済時に移転する旨の特約)が付されていた場合、Bが代金の支払を遅滞し、期限の利益を喪失した状態で、甲をC所有の土地に無断で放置したとしても、Cは、Aに対して甲の撤去を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平21.3.10)は、動産の購入代金を立替払した者が、立替金債務の担保として当該動産の所有権を留保する場合において、買主との契約上、期限の利益喪失による残債務全額の弁済期の到来前は当該動産を占有、使用する権原を有さず、その経過後は買主から当該動産の引渡しを受け、これを売却してその代金を残債務の弁済に充当することができるとされているときは、所有権を留保した者は、第三者の土地上に存在してその土地所有権の行使を妨害している当該動産について、上記弁済期が到来するまでは、特段の事情がない限り、撤去義務や不法行為責任を負うことはないが、留保された所有権が担保権の性質を有するからといって、上記弁済期が経過した後は、撤去義務や不法行為責任を免れない旨判示している。したがって、Bが代金の支払を遅滞し、期限の利益を喪失した状態で、甲をC所有の土地に無断で放置した場合には、Cは、甲の所有権を留保したAに対して甲の撤去を請求することができる。
判例(最判平21.3.10)は、動産の購入代金を立替払した者が、立替金債務の担保として当該動産の所有権を留保する場合において、買主との契約上、期限の利益喪失による残債務全額の弁済期の到来前は当該動産を占有、使用する権原を有さず、その経過後は買主から当該動産の引渡しを受け、これを売却してその代金を残債務の弁済に充当することができるとされているときは、所有権を留保した者は、第三者の土地上に存在してその土地所有権の行使を妨害している当該動産について、上記弁済期が到来するまでは、特段の事情がない限り、撤去義務や不法行為責任を負うことはないが、留保された所有権が担保権の性質を有するからといって、上記弁済期が経過した後は、撤去義務や不法行為責任を免れない旨判示している。したがって、Bが代金の支払を遅滞し、期限の利益を喪失した状態で、甲をC所有の土地に無断で放置した場合には、Cは、甲の所有権を留保したAに対して甲の撤去を請求することができる。