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民法 所有権留保特約と権利の濫用 最二小判昭和50年2月28日

概要
自動車の販売につき、サブディーラーが、まずディーラー所有の自動車をユーザーに売却し、その後当該売買を完成するためディーラーからその自動車を買い受けるという方法がとられていた場合において、ディーラーが、サブディーラーとユーザーとの自動車売買契約の履行に協力しておきながら、その後当該サブディーラーにその自動車を売却するにあたって所有権留保特約を付し、サブディーラーの代金不払を理由に同人との売買契約を解除したうえ、留保された所有権に基づき、既にサブディーラーに代金を完済して自動車の引渡を受けているユーザーにその返還を請求することは、権利の濫用として許されない。
判例
事案:ディーラーが、サブディーラーとユーザーの間の自動車売買契約について協力しておきながら、当該サブディーラーから自動車を買い受けた当該ユーザーに対し、当該ディーラーが当該サブディーラーとの間の自動車売買契約に付した所有権留保特約に基づきその自動車の引渡を請求した場合、当該請求が権利の濫用になるかどうかが問題となった。

判旨:「Aは、ディーラーとして、サブディーラーであるBが本件自動車をユーザーであるCに販売するについては、前述のとおりその売買契約の履行に協力しておきながら、その後Bとの間で締結した本件自動車の所有権留保特約付売買について代金の完済を受けないからといつて、すでに代金を完済して自動車の引渡しを受けたCに対し、留保された所有権に基づいてその引渡しを求めるものであり、右引渡請求は、本来AにおいてサブデイーラーであるBに対してみずから負担すべき代金回収不能の危険をユーザーであるCに転嫁しようとするものであり、自己の利益のために代金を完済したCに不測の損害を蒙らせるものであつて、権利の濫用として許されないものと解するを相当とする。」
過去問・解説
(H18 司法 第16問 エ)
甲動産を所有するAが、これをBに売り、さらにBがCに譲渡したが、AはBから代金の支払を受けていない。A・B間の売買契約において、甲動産の所有権はBがAに代金を完済した時にBへ移転する旨が定められていた場合、Aは、甲動産をBがCに転売することに協力していたときであっても、Bに代金を支払って甲動産の引渡しを受けたCに対し、所有権に基づき甲動産の返還を請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭50.2.28)は、「Aは、ディーラーとして、サブディーラーであるBが本件自動車をユーザーであるCに販売するについては、前述のとおりその売買契約の履行に協力しておきながら、その後Bとの間で締結した本件自動車の所有権留保特約付売買について代金の完済を受けないからといつて、すでに代金を完済して自動車の引渡しを受けたCに対し、留保された所有権に基づいてその引渡しを求めるものであり、右引渡請求は、本来AにおいてサブデイーラーであるBに対してみずから負担すべき代金回収不能の危険をユーザーであるCに転嫁しようとするものであり、自己の利益のために代金を完済したCに不測の損害を蒙らせるものであつて、権利の濫用として許されないものと解するを相当とする。」と判示している。したがって、Aが、甲動産をBがCに転売することに協力していたという事情の存する本肢においては、Aは、A・B間の売買契約において、甲動産の所有権はBがAに代金を完済した時にBへ移転する旨が定められていた場合であっても、Bに代金を支払って甲動産の引渡しを受けたCに対し、所有権に基づき甲動産の返還を請求することは、権利の濫用として許されない。
総合メモ
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