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民法 持参債務と履行の提供 最一小判昭和44年11月6日

概要
不特定物の売買においては、特段の事情のないかぎり、その目的物が特定すると同時に、当然にその目的物の所有権は売主から買主に移転する。
判例
事案:不特定物の売買において、その目的物が特定した場合、それと同時に当然に当該目的物の所有権が売主から買主に移転するのかが問題となった。

判旨:「およそ不特定物の売買においては、特段の事情のないかぎり、その目的物が特定すると同時に、当然にその目的物の所有権は売主から買主に移転するものと解するのが相当である…。」
過去問・解説
(H28 共通 第17問 2)
判例によれば、履行の場所につき別段の定めのない種類債権の目的物は、債務者が債権者の住所に目的物を発送した時に特定する。

(正答)

(解説)
判例(大判大8.12.25)は、種類債権にかかる債務が持参債務の場合には、債務者が債権者の住所で現実の提供をしない限り、「物の給付をするのに必要な行為」(402条2項)に当たらない旨判示している。したがって、履行の場所につき別段の定めのない種類債権の目的物について、債務者が債権者の住所に目的物を発送した時点では、「物の給付をするのに必要な行為」をしたとはいえず、特定は生じない。
総合メモ
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