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民法 解除条件の成就と占有 最一小判昭和60年3月28日

概要
売買契約に基づいて開始された占有は、当該売買契約が解除条件の成就により失効しても、それだけでは、自主占有でなくなるというものではない。
判例
事案:売買契約が、解除条件の成就により当然に解除されたものとして失効した場合において、この事実をもって、当該売買契約の買主の目的物に対する占有が、自主占有でなくなるかが問題となった。

判旨:「売買契約に基づいて開始される占有は、当該売買契約に、残代金を約定期限までに支払わないときは契約は当然に解除されたものとする旨の解除条件が附されている場合であつても、民法162条にいう所有の意思をもつてする占有であるというを妨げず、かつ、現に右の解除条件が成就して当該売買契約が失効しても、それだけでは、右の占有が同条にいう所有の意思をもつてする占有でなくなるというものではないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H30 共通 第8問 ウ)
Aは、Bが所有する甲土地を解除条件付でBから買い受ける旨の売買契約を締結し、当該売買契約に基づいてBから甲土地の引渡しを受けた。その後、解除条件が成就した場合、Aの甲土地に対する占有は自主占有でなくなる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭60.3.28)は、「売買契約に基づいて開始される占有は、当該売買契約に、残代金を約定期限までに支払わないときは契約は当然に解除されたものとする旨の解除条件が附されている場合であつても、民法162条にいう所有の意思をもつてする占有であるというを妨げず、かつ、現に右の解除条件が成就して当該売買契約が失効しても、それだけでは、右の占有が同条にいう所有の意思をもつてする占有でなくなるというものではないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、AB間における甲土地の売買契約について解除条件が成就した場合でも、それだけでは、Aの甲土地に対する占有は自主占有でなくなるとは言えない。
総合メモ
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