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民法 金銭の所有権者と占有者 最二小判昭和39年1月24日
概要
金銭の所有権者は、特段の事情のないかぎり、その占有者と一致する。
判例
事案:金銭の所有権者と占有者は常に一致するのかが問題となった。
判旨:「金銭は、特別の場合を除いては、物としての個性を有せず、単なる価値そのものと考えるべきであり、価値は金銭の所在に随伴するものであるから、金銭の所有権者は、特段の事情のないかぎり、その占有者と一致すると解すべきであり、また金銭を現実に支配して占有する者は、それをいかなる理由によつて取得したか、またその占有を正当づける権利を有するか否かに拘わりなく、価値の帰属者即ち金銭の所有者とみるべきものである(昭和29年11月5日最高裁判所第2小法廷判決、刑集8巻11号1675頁参照)。」
判旨:「金銭は、特別の場合を除いては、物としての個性を有せず、単なる価値そのものと考えるべきであり、価値は金銭の所在に随伴するものであるから、金銭の所有権者は、特段の事情のないかぎり、その占有者と一致すると解すべきであり、また金銭を現実に支配して占有する者は、それをいかなる理由によつて取得したか、またその占有を正当づける権利を有するか否かに拘わりなく、価値の帰属者即ち金銭の所有者とみるべきものである(昭和29年11月5日最高裁判所第2小法廷判決、刑集8巻11号1675頁参照)。」