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民法 相続と所有の意思を持った占有の開始 最三小判昭和46年11月30日

概要
相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであったときでも、相続人は185条にいう「新権原」により所有の意思をもって占有を始めたものというべきである。
判例
事案:被相続人が所有の意思なく不動産を占有していた場合において、相続人が被相続人の占有を承継し、占有を開始した時は、当該占有に185条が適用され、自主占有となることがあるかが問題となった。

判旨:「Aらは、Bの死亡により、本件土地建物に対する同人の占有を相続により承継したばかりでなく、新たに本件土地建物を事実上支配することによりこれに対する占有を開始したものというべく、したがつて、かりにAらに所有の意思があるとみられる場合においては、Aらは、Bの死亡後民法185条にいう「新権原ニ因リ」本件土地建物の自主占有をするに至つたものと解するのを相当とする。」
過去問・解説
(H20 司法 第7問 エ)
相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始して、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであったときでも、相続人は新権原により所有の意思をもって占有を始めたものといえる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.11.30)は、相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであったときでも、相続人は185条にいう「新権原」により所有の意思をもって占有を始めたものというべきである旨判示している。
総合メモ
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