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民法 競売と即時取得 最三小判昭和42年5月30日

概要
執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合であっても、競落人は、192条の即時取得によってその動産の所有権を取得することができる。
判例
事案:執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合において、競落人が192条の即時取得によって、当該動産の所有権を取得することができるかが問題となった。

判旨:「執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合であつても、競落人は、192条の要件を具備するときは、同条によつて右動産の所有権を取得できるものと解すべきである。」
過去問・解説
(R1 司法 第7問 エ)
Aは、その所有する動産甲をBに保管させていた。この場合において、Bの債権者により甲が強制競売に付され、Fは、甲がBの所有物であると過失なく信じて、甲を競落し、現実の引渡しを受けた。甲が宝石であった場合、Fは、即時取得により甲の所有権を取得する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭42.5.30)は、「執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合であつても、競落人は、192条の要件を具備するときは、同条によつて右動産の所有権を取得できるものと解すべきである。」と判示している。したがって、Bの債権者により宝石である甲が強制競売に付され、Fが、甲がBの所有物であると過失なく信じて、甲を競落し、現実の引渡しを受けた場合においては、192条の要件を具備するため、Fは、即時取得により甲の所有権を取得する。
総合メモ
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