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民法 道路運送車両法による登録を抹消された自動車と即時取得 最二小判昭和45年12月4日
概要
道路運送車両法による登録を受けていない自動車については、192条の規定の適用があり、この理は、同法により登録を受けた自動車が、その後抹消登録を受けた場合においても妥当する。
判例
事案:道路運送車両法による登録を受けていない自動車、及び同法による抹消登録を受けた自動車に、192条の規定の適用があるかが問題となった。
判旨:「道路運送車両法による登録を受けていない自動車は、同法5条1項および自動車抵当法5条(昭和44年法律第68号による改正前のもの)の規定により所有権の得喪ならびに抵当権の得喪および変更につき登録を対抗要件とするものではなく、また同法20条により質権の設定を禁じられるものではないのであるから、取引保護の要請により、一般の動産として民法192条の規定の適用を受けるべきものと解するのを相当とする。
そして、この理は、道路運送車両法により登録を受けた自動車が、同法16条(昭和44年法律第68号による改正前のもの)の規定により抹消登録を受けた場合においても同様である。」
判旨:「道路運送車両法による登録を受けていない自動車は、同法5条1項および自動車抵当法5条(昭和44年法律第68号による改正前のもの)の規定により所有権の得喪ならびに抵当権の得喪および変更につき登録を対抗要件とするものではなく、また同法20条により質権の設定を禁じられるものではないのであるから、取引保護の要請により、一般の動産として民法192条の規定の適用を受けるべきものと解するのを相当とする。
そして、この理は、道路運送車両法により登録を受けた自動車が、同法16条(昭和44年法律第68号による改正前のもの)の規定により抹消登録を受けた場合においても同様である。」
過去問・解説
(R1 司法 第7問 ア)
Aは、その所有する動産甲をBに保管させていた。この場合において、Bは、甲をCに売却し、Cは、甲がBの所有物であると過失なく信じて、現実の引渡しを受けた。甲が道路運送車両法による登録を抹消された自動車であった場合、Cは、即時取得により甲の所有権を取得することができない。
Aは、その所有する動産甲をBに保管させていた。この場合において、Bは、甲をCに売却し、Cは、甲がBの所有物であると過失なく信じて、現実の引渡しを受けた。甲が道路運送車両法による登録を抹消された自動車であった場合、Cは、即時取得により甲の所有権を取得することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭45.12.4)は、「道路運送車両法による登録を受けていない自動車は、…一般の動産として民法192条の規定の適用を受けるべきものと解するのを相当とする。」と判示した上で、「そして、この理は、道路運送車両法により登録を受けた自動車が、…抹消登録を受けた場合においても同様である。」と判示している。したがって、甲が道路運送車両法による登録を抹消された自動車であった場合においても、192条の規定が適用される。よって、同条の要件を満たしているCは、即時取得により甲の所有権を取得することができる。
判例(最判昭45.12.4)は、「道路運送車両法による登録を受けていない自動車は、…一般の動産として民法192条の規定の適用を受けるべきものと解するのを相当とする。」と判示した上で、「そして、この理は、道路運送車両法により登録を受けた自動車が、…抹消登録を受けた場合においても同様である。」と判示している。したがって、甲が道路運送車両法による登録を抹消された自動車であった場合においても、192条の規定が適用される。よって、同条の要件を満たしているCは、即時取得により甲の所有権を取得することができる。